ガス事業会計規則

2021年3月31日改正分

 附則第1条第2項

この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十七条ノ二に規定する引当金で、改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中Ⅲ剰余金の区分にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。

変更後


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