ガス事業会計規則
2021年3月31日改正分
第11条第1項
(受注工事勘定)
託送供給約款の定めるところにより、一般ガス導管事業者以外の者の要求に応じて行う導管その他の設備の工事であつて、その工事が完了した場合にその者に資産が売り渡される契約に基づき行われるもの及びその者の所有する資産に対するものに要した費用は、受注工事勘定をもつて整理し、当該工事が完了したときは、その精算額及びその工事の代金として受領する額を受注工事費用勘定及び受注工事収益勘定にそれぞれ振り替えなければならない。
変更後
託送供給約款若しくは最終保障供給約款又は一般ガス導管事業者が定めた導管その他の設備の工事に係る契約の定めるところにより、一般ガス導管事業者以外の者の要求に応じて行う導管その他の設備の工事であつて、その工事が完了した場合にその者に資産が売り渡される契約に基づき行われるもの及びその者の所有する資産に対するものに要した費用は、受注工事勘定をもつて整理し、当該工事が完了したときは、その精算額及びその工事の代金として受領する額を受注工事費用勘定及び受注工事収益勘定にそれぞれ振り替えなければならない。
第14条第1項
(財務計算に関する諸表の提出)
一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後三月以内に法第五十九条第二項、法第八十三条第二項又は法第九十五条第二項の規定による提出を行わなければならない。
変更後
一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後三月以内に法第五十九条第二項、法第八十三条第二項又は法第九十五条第二項の規定による提出を行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。
附則第1条第4項
追加
特定分割取引は、特定吸収分割会社(令和二年八月十三日において一般ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)と特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス小売事業、一般ガス導管事業又はガス製造事業のいずれかを営む同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)との間における当該吸収分割をする日の前日まで当該特定吸収分割会社の部門(ガス小売事業、一般ガス導管事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門に限る。)間で行われていた役務の提供と同一又は類似の内容の取引(以下この項において「旧部門間取引」という。)(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社相互間における旧部門間取引を含む。)であつて、次の各号に掲げるいずれかの取引に該当するものをいう。
附則第1条第4項第1号
追加
最終保障供給の業務のうち、最終保障供給約款に基づき行うガスの使用者との契約、使用ガス量の計量、料金の算定若しくは回収又は保安に係る業務を確実に履行するために必要な取引
附則第1条第4項第2号
追加
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画に定められた業務のうち、ガスの安定供給の確保のために不可欠な業務に係る取引
附則第1条第4項第3号
追加
特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社とで共用する資産(その用途上不可分であるものに限る。)であつて、ガスの安定供給の確保及びガス料金の最大限の抑制のために不可欠であり、かつ、それを共用しないことでガスの安定供給の確保に著しい影響を及ぼすものを用いた業務に係る取引
附則第1条第5項
追加
第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する特定分割取引の内容を証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
附則第1条第5項第1号
附則第1条第5項第2号
追加
第三項に規定する特定分割取引収益の金額の総額
附則第1条第5項第3号
附則第1条第6項
追加
経済産業大臣は、第三項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
附則第1条第7項
追加
経済産業大臣は、第三項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
附則第1条第7項第1号
追加
第五項第一号に掲げる事項が第四項に規定する特定分割取引に該当するものであること。
附則第1条第7項第2号
追加
第五項第二号に掲げる事項が第三項の承認を受けようとする者の事業規模に照らして過大でないこと。
附則第1条第7項第3号
追加
第五項第二号及び第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
附則第1条第8項
追加
別表第一(ガス事業会計規則及びガス事業会計規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和三年経済産業省令第二十三号)第三条の規定により加えた部分に限る。)及び第三項から前項までの規定は、令和九年三月三十一日限り、その効力を失う。
附則第2条第1項
この省令による改正後のガス事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度分の会計整理について適用し、前事業年度分の会計整理については、なお従前の例による。
変更後
第一条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、同項の義務を負う間、新会計規則の規定を適用する。
この場合において、新会計規則第一条、第二条第一項、同条第四項、第四条、第十一条、第十三条第一項、第十四条第一項及び第二項並びに第十六条中「一般ガス導管事業者」とあるのは「旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給区域等小売供給約款」と読み替えるものとする。
削除
附則第4条第3項
旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項の資産額報告書及び収支計算報告書を、毎事業年度経過後三月以内に経済産業局長に提出しなければならない。
変更後
旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項の資産額報告書及び収支計算報告書を、毎事業年度経過後三月以内に指定旧供給地点を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの報告書を提出することが困難であるときは、当該経済産業局長が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は令和四年四月一日から施行する。
附則第2条第2項
追加
第二条及び第四条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
追加
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、第三条の規定による改正後のガス事業会計規則附則第三項から第八項までの規定を適用する。