ガス事業会計規則

2021年3月31日改正分

 第11条第1項

(受注工事勘定)

託送供給約款の定めるところにより、一般ガス導管事業者以外の者の要求に応じて行う導管その他の設備の工事であつて、その工事が完了した場合にその者に資産が売り渡される契約に基づき行われるもの及びその者の所有する資産に対するものに要した費用は、受注工事勘定をもつて整理し、当該工事が完了したときは、その精算額及びその工事の代金として受領する額を受注工事費用勘定及び受注工事収益勘定にそれぞれ振り替えなければならない。

変更後


 第14条第1項

(財務計算に関する諸表の提出)

一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後三月以内に法第五十九条第二項、法第八十三条第二項又は法第九十五条第二項の規定による提出を行わなければならない。

変更後


 附則第1条第4項

追加


 附則第1条第4項第1号

追加


 附則第1条第4項第2号

追加


 附則第1条第4項第3号

追加


 附則第1条第5項

追加


 附則第1条第5項第1号

追加


 附則第1条第5項第2号

追加


 附則第1条第5項第3号

追加


 附則第1条第6項

追加


 附則第1条第7項

追加


 附則第1条第7項第1号

追加


 附則第1条第7項第2号

追加


 附則第1条第7項第3号

追加


 附則第1条第8項

追加


 附則第2条第1項

この省令による改正後のガス事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度分の会計整理について適用し、前事業年度分の会計整理については、なお従前の例による。

変更後


 附則第3条第1項

改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、同項の義務を負う間、新会計規則の規定を適用する。 この場合において、新会計規則第一条、第二条第一項、同条第四項、第四条、第十一条、第十三条第一項、第十四条第一項及び第二項並びに第十六条中「一般ガス導管事業者」とあるのは「旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給区域等小売供給約款」と読み替えるものとする。

削除


 附則第4条第3項

旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項の資産額報告書及び収支計算報告書を、毎事業年度経過後三月以内に経済産業局長に提出しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

削除


追加


 附則第2条第2項

追加


 附則第3条第1項

追加


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