何人も、第一項の規定により打刻した記号をき損してはならない。
変更後
何人も、第一項の規定により打刻した記号をき
損してはならない。
建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部まつ消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは、登記官は、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。
但し、所有権の登記以外の登記があるときは、この限りでない。
変更後
建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部ま
つ
消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは、登記官は、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。
但し、所有権の登記以外の登記があるときは、この限りでない。
抵当権は、抵当建設機械の売却、賃貸、滅失又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。
この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
変更後
抵当権は、抵当建設機械の売却、賃貸、滅失又はき
損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。
この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
第四条第五項の規定に違反して記号をき損した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
変更後
第四条第五項の規定に違反して記号をき
損した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
第一条中道路運送法第四十一条第四項の改正規定及び第二条の規定(前三号に掲げる改正規定並びに道路運送車両法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八条から第十条まで、第十七条、第二十一条、第二十七条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第九条第四項の改正規定に限る。)及び第二十八条の規定
公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
移動
附則第1条第1項第4号
変更後
第一条中道路運送法第四十一条第四項の改正規定及び第二条の規定(前三号に掲げる改正規定並びに道路運送車両法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八条から第十条まで、第十七条、第二十一条、第二十七条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第九条第四項の改正規定に限る。)及び第二十八条の規定
公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。