建設機械抵当法

2017年6月2日改正分

 第4条第5項

(打刻)

何人も、第一項の規定により打刻した記号を

変更後


 第8条第1項

(登記用紙の閉鎖)

建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部 但し、所有権の登記以外の登記があるときは、この限りでない。

変更後


 第10条第1項

(抵当権の効力の及ぶ範囲)

抵当権は、抵当建設機械に附加して一体となつている物に及ぶ。 但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

変更後


 第12条第1項

(物上代位)

抵当権は、抵当建設機械の売却、賃貸、滅失又は この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

変更後


 第29条第1項

(罰則)

第四条第五項の規定に違反して記号を

変更後


 附則第23条第1項

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

削除


 附則第24条第1項

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

削除


 附則第13条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第15条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第7条第1項

変更後


 附則第163条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第164条第1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項

追加


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