あへん法

2022年6月17日改正分

 附則第14条第1項

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

追加


 附則第15条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第8条第1項

(あへん法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第20条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第21条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第4条第1項

(罰則に係る経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第11条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第2号

第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項及び第三十八条第五号の改正規定を除く。)の規定 令和元年十二月一日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第1項第4号

第百七十一条の規定 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

削除


 附則第4条第1項

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十六条第三項の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第二章及び第五章第二節の規定の適用については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第5条第1項

施行日前に第五条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項に規定する特定退職(施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条及び附則第十条において「旧国家公務員法」という。)第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した場合に限る。)をした者に係る国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、第五条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第6条第1項

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前にされた信託については、第一号施行日以後にその効力を生ずるものであっても、第五十九条の規定による改正後の信託法第七条、第五十六条第一項(同法第百二十八条第一項、第百三十四条第一項及び第百四十一条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二十四条(同法第百三十七条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第8条第1項

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第9条第1項

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第10条第1項

施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第11条第1項

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第12条第1項

裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第13条第1項

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第14条第1項

施行日前に第百七十四条の規定による改正前の自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第15条第1項

国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。

削除


 附則第16条第1項

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第17条第1項

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第18条第1項

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第19条第1項

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第20条第1項

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第21条第1項

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第22条第1項

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第23条第1項

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第24条第1項

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第25条第1項

地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第26条第1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日以後である場合には、第百三十九条中「第四十一条第四項第三号イ」とあるのは、「第三十九条第四項第三号イ」とする。 この場合において、同法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第四十一条第四項第三号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」とあるのは、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。

削除


 附則第27条第1項

古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第28条第1項

第二号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十条のうち、古物営業法第四条の改正規定中「第四条第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号ただし書中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号」とあるのは「第四条第八号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、同法第六条第一項第二号の改正規定中「第六条第一項第二号中「第九号」を「第十号」とあるのは「第六条第二号中「同条第七号」を「第八号」とする。

削除


 附則第28条第2項

前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第四条の改正規定中「同条第八号中「第五号」を「第七号」とあるのは「同条第九号中「第六号」を「第八号」と、「同条第十号とし、同条第七号」とあるのは「同条第十一号とし、同条第八号」と、「同条第九号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第十号」とあるのは「同条第十号とし、同条第七号ただし書中「第九号」を「第十一号」と、「同条第八号とし」とあるのは「同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし」と、同法第六条第二号の改正規定中「同条第七号」を「第九号」とあるのは「第八号」を「第十号」と、附則第一条ただし書中「同条第七号」とあるのは「同条第八号」とする。

削除


 附則第29条第1項

民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


あへん法目次