関税法

2019年12月4日改正分

 第7条の9第2項

(帳簿の備付け等)

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。以下「電子帳簿保存法」という。)第四条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第六条第一項から第五項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第七条第一項及び第二項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)、第八条から第十条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第十一条(第三項第二号から第四号までを除く。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者について準用する。 この場合において、同法第四条第一項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税法第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)」と、「納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)」とあるのは「同法第七条の二第一項(申告の特例)の承認をした税関長(以下「承認税関長」という。)」と、同条第二項中「国税関係書類の全部」とあるのは「関税法第七条の九第一項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書類」という。)の全部」と、同法第五条第一項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同条第三項中「国税関係帳簿書類の」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の」と、同法第六条第一項中「国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。)」とあるのは「関税関係帳簿の備付けを開始する日」と、「国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同法第九条中「代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。)」とあるのは「代える日」と、「同条第六項中「第四条各項」とあるのは「前条各項」と、第七条第一項」とあるのは「第七条第一項」と、同法第十条中「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者」とあるのは「特例輸入者」と、同法第十一条第三項第一号中「所得税法第百四十五条第一号(青色申告の承認申請の却下)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)」とあるのは「関税法第七条の十二第一項第二号(承認の取消し)」と、「帳簿書類)」とあるのは「政令で定めるところ」と、「、第五条各項」とあるのは「若しくは第五条各項」と、「若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)」とあるのは「に規定する財務省令で定めるところ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第67条の8第2項

(帳簿の備付け等)

電子帳簿保存法第四条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第六条第一項から第五項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第七条第一項及び第二項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)、第八条から第十条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第十一条(第三項第二号から第四号までを除く。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特定輸出者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第94条第3項

(帳簿の備付け等)

電子帳簿保存法第四条から第十条まで(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電磁的記録による保存等の承認の申請等・電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第十一条第一項及び第二項(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、一般輸入貨物を業として輸入する者又は一般輸出貨物を業として輸出する者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


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