ガス事業法
2022年11月18日改正分
第14条第1項
(供給条件の説明等)
ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
変更後
ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(第百六条の三を除き、以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
第106条の2第1項
(液化天然ガスの調達の要請)
追加
経済産業大臣は、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、ガスの製造の用に供する液化天然ガスの調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該液化天然ガスの調達を要請することができる。
第106条の3第1項
(ガスの使用制限等)
追加
経済産業大臣は、ガスの需給の調整を行わなければガスの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者若しくは一般ガス導管事業者(以下この条において「ガス小売事業者等」という。)からガスの供給を受ける者に対し、その使用するガスの量の限度を定めて、ガス小売事業者等が供給するガスの使用を制限すべきこと又はガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けようとする者に対し、新たに供給を受けるガスの量の限度を定めて、ガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けることを制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。
第106条の3第2項
(ガスの使用制限等)
追加
経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等からガスの供給を受ける者に対し、ガス小売事業者等が供給するガスの使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第194条第1項
第三十五条の許可を受けないで一般ガス導管事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
第三十五条の許可を受けないで一般ガス導管事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第195条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第195条第1項第1号
第四十四条第一項の許可を受けないで一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
変更後
第四十四条第一項の許可を受けないで一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
第195条第1項第2号
第四十七条第一項又は第七十五条の規定に違反してガスの供給を拒んだ者
変更後
第四十七条第一項又は第七十五条の規定に違反してガスの供給を拒んだとき。
第196条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第196条第1項第1号
第三条の規定に違反してガス小売事業を営んだ者
変更後
第三条の規定に違反してガス小売事業を営んだとき。
第196条第1項第2号
第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させた者
変更後
第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させたとき。
第196条第1項第3号
第十七条第二項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させた者
変更後
第十七条第二項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させたとき。
第196条第1項第4号
第五十四条の二又は第八十条の二の規定に違反してガス小売事業又はガス製造事業を営んだ者
変更後
第五十四条の二又は第八十条の二の規定に違反してガス小売事業又はガス製造事業を営んだとき。
第196条第1項第5号
第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反した者
変更後
第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反したとき。
第196条第1項第6号
第百三十八条第一項の規定に違反した者
変更後
第百三十八条第一項の規定に違反したとき。
第196条第1項第7号
第百三十九条の規定に違反して表示を付した者
変更後
第百三十九条の規定に違反して表示を付したとき。
第196条第1項第8号
第百四十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
変更後
第百四十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。
第196条第1項第9号
第百五十七条の規定による命令に違反した者
変更後
第百五十七条の規定による命令に違反したとき。
第199条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
第199条第1項第1号
第十三条第二項、第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令に違反した者
変更後
第十三条第二項、第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令に違反したとき。
第199条第1項第2号
第二十一条第三項、第六十一条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第三項の規定による命令又は処分に違反した者
変更後
第二十一条第三項、第六十一条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第三項の規定による命令又は処分に違反したとき。
第199条第1項第3号
第二十五条第一項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者を選任しなかつた者
変更後
第二十五条第一項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者を選任しなかつたとき。
第199条第1項第4号
第四十七条第二項の規定に違反してガスの供給を拒んだ者
変更後
第四十七条第二項の規定に違反してガスの供給を拒んだとき。
第199条第1項第5号
第四十八条第三項、第四十九条第二項、第七十六条第三項又は第七十七条第二項の規定に違反してガスを供給した者
変更後
第四十八条第三項、第四十九条第二項、第七十六条第三項又は第七十七条第二項の規定に違反してガスを供給したとき。
第199条第1項第6号
第八十九条第二項の規定に違反してガス受託製造を行つた者
変更後
第八十九条第二項の規定に違反してガス受託製造を行つたとき。
第200条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第200条第1項第1号
第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
変更後
第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更したとき。
第200条第1項第2号
第十八条、第二十三条、第五十二条、第六十三条、第七十八条又は第九十一条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
変更後
第十八条、第二十三条、第五十二条、第六十三条、第七十八条又は第九十一条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
第200条第1項第3号
第二十一条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
変更後
第二十一条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第二項の規定による命令又は処分に違反したとき。
第200条第1項第4号
第三十二条第五項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第五項の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
変更後
第三十二条第五項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第五項の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
第200条第1項第5号
第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定に違反してガス工作物を使用した者
変更後
第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定に違反してガス工作物を使用したとき。
第200条第1項第6号
第四十一条第一項、第五十五条第七項又は第七十二条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第四十一条第一項、第五十五条第七項又は第七十二条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第200条第1項第7号
第四十一条第三項、第五十五条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
変更後
第四十一条第三項、第五十五条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第200条第1項第8号
第五十一条第二項の規定に違反してガスを供給した者
変更後
第五十一条第二項の規定に違反してガスを供給したとき。
第200条第1項第9号
第五十五条第一項又は第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定ガス導管事業を営んだ者
変更後
第五十五条第一項又は第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定ガス導管事業を営んだとき。
第200条第1項第10号
第五十五条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
変更後
第五十五条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第200条第1項第11号
第八十五条第三項の規定による命令に違反した者
変更後
第八十五条第三項又は第百六条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
第200条第1項第12号
第八十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス製造事業を営んだ者
変更後
第八十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス製造事業を営んだとき。
第200条第1項第13号
第百六十二条の規定に違反した者
変更後
第百六十二条の規定に違反したとき。
第201条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第201条第1項第1号
第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第201条第1項第2号
第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
変更後
第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
第201条第1項第3号
第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反した者
変更後
第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
第201条第1項第4号
第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
変更後
第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
第201条第1項第5号
第三十三条第三項、第三十四条、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
変更後
第三十三条第三項、第三十四条、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
第201条第1項第6号
第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反した者
変更後
第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反したとき。
第201条第1項第7号
第五十四条の八第二項又は第八十条の八第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
変更後
第五十四条の八第二項、第八十条の八第二項又は第百六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第201条第1項第8号
第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
変更後
第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第201条第1項第9号
第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
変更後
第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
第201条第1項第10号
第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
変更後
第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。
第201条第1項第11号
第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
変更後
第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第201条第1項第12号
第百七十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
変更後
第百七十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第201条第1項第13号
第百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
変更後
第百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(政令への委任)
追加
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。