この法律において「国税収納金等」とは、現金(証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により現金に代えて納付される証券を含む。)をもつて収納された国税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金を含む。)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百三第一項の規定により国税と併せて収納された地方税(以下「特定地方税」という。)、滞納処分費及び次条の資金からする支払金の返納金(以下「返納金」という。)をいう。
変更後
この法律において「国税収納金等」とは、現金(証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により現金に代えて納付される証券を含む。)をもつて収納された国税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金を含み、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)に規定する特別法人事業税を除く。)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百三第一項の規定により国税と併せて収納された地方税(以下「特定地方税」という。)、滞納処分費及び次条の資金からする支払金の返納金(以下「返納金」という。)をいう。
財務大臣は、国税収納金等となるべき国税(自動車重量税印紙に係る収入を含む。)、特定地方税、滞納処分費又は返納金(以下「国税等」という。)の徴収に関する事務を所属の職員に委任することができる。
変更後
財務大臣は、国税収納金等となるべき国税(自動車重量税印紙に係る収入を含み、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に規定する特別法人事業税を除く。)、特定地方税、滞納処分費又は返納金(以下「国税等」という。)の徴収に関する事務を所属の職員に委任することができる。
この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。
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