日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律

2017年3月31日改正分

 第3条第1項

(地方税法の特例)

国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員等及び軍人用販売機関等に対する地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」という。)第三条の規定を準用する。

移動

第3条第3項

変更後


追加


 第3条第2項

(地方税法の特例)

国際連合の軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税又はこれらのものの所有に係る原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対する軽自動車税の賦課徴収については、合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第四条の規定を準用する。

変更後


 第3条第3項

前二項の場合においては、合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第三条及び第四条中「合衆国軍隊の構成員等」、「合衆国軍隊」又は「合衆国」とあるのは、それぞれ「国際連合の軍隊の構成員等」、「国際連合の軍隊」又は「派遣国」と読み替えるものとする。

削除


 第3条第4項

国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の規定を準用する。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


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