国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員等及び軍人用販売機関等に対する地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」という。)第三条の規定を準用する。
移動
第3条第3項
変更後
国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の規定を準用する。
追加
国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員等及び軍人用販売機関等に対する地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」という。)第三条の規定を準用する。
この場合において、同条の表契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う事業の項、契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取りの項、契約者で合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて受ける所得以外の所得を有しないものの項及び契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約の履行のためにのみ所有する償却資産で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるものの項中「合衆国において」とあるのは「派遣国において」と、「合衆国政府」とあるのは「派遣国政府」と読み替えるものとする。
国際連合の軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税又はこれらのものの所有に係る原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対する軽自動車税の賦課徴収については、合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第四条の規定を準用する。
変更後
国際連合の軍隊の構成員等又は軍人用販売機関等の所有に係る地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車に対する自動車税の種別割及びこれらのものの所有に係る同法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収については、合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第四条の規定を準用する。
前二項の場合においては、合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第三条及び第四条中「合衆国軍隊の構成員等」、「合衆国軍隊」又は「合衆国」とあるのは、それぞれ「国際連合の軍隊の構成員等」、「国際連合の軍隊」又は「派遣国」と読み替えるものとする。
削除
国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の規定を準用する。
削除
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条(次号、第十号及び第十五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条及び第九条並びに附則第四条第二項、第五条第六項から第九項まで、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
平成二十九年四月一日