日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法

2022年6月17日改正分

 第4条第1項

特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の禁又は五万円以下の罰金に処する。

変更後


 第4条第2項

前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らした者は、一年以下の禁又は三万円以下の罰金に処する。

変更後


 第5条第3項

第三条第一項の罪を犯すことを教唆し、又は動した者は、第一項と同様とし、同条第二項の罪を犯すことを教唆し、又は動した者は、前項と同様とする。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法目次