自衛隊法

2022年6月17日改正分

 第64条第3項

(団体の結成等の禁止)

何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくは動してはならない。

変更後


 第84条の4第1項

(在外邦人等の輸送)

防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該輸送を安全に実施することができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。 この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命若しくは身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調整その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが適当であると認められる者を同乗させることができる。

変更後


 第84条の4第2項

前項の輸送は、第百条の五第二項の規定により保有する航空機により行うものとする。 ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況、当該輸送の対象となる邦人の数その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。

削除


追加


 第84条の4第2項第1号

(在外邦人等の輸送)

輸送の用に主として供するための航空機(第百条の五第二項の規定により保有するものを除く。)

変更後


 第90条第1項第3号

前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高いがい然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合

変更後


 第107条第1項

(航空法等の適用除外)

航空法中第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第九十条、第百三十一条の二の五第四項及び第六項(これらの規定を同法第五十五条の二第三項及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十二条、第百三十二条の二第一項第五号から第十号まで並びに第百三十四条第一項及び第二項の規定は、自衛隊の使用する航空機並びにその航空機に乗り組んで運航に従事する者及び同乗する者並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設については、適用しない。

変更後


 第108条第1項

(労働組合法等の適用除外)

労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)(第一条、第二条、第七条から第十八条まで、第二十条、第二十五条から第二十七条まで、第百二十二条から第百二十五条まで、第百二十六条(第六号から第八号までを除く。)、第百二十七条、第百二十八条(第三号を除く。)、第百二十八条の二及び第百三十四条並びにこれらに関する第百二十条の規定を除く。)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基づく命令の規定は、隊員については、適用しない。

変更後


 第115条の3第3項

(麻薬及び向精神薬取締法等の特例)

追加


 第115条の3第4項

(麻薬及び向精神薬取締法等の特例)

追加


 第115条の7第1項

(建築基準法の特例)

第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築については建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項本文及び第四項の規定を、当該部隊等が建築物の用途を変更して他の用途の建築物として使用する場合における当該他の用途の建築物については同法第八十七条の三第一項本文、第三項本文及び第四項の規定を、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八十五条第三項本文中「その建築工事を完了した後三月を超えて」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、同項本文及び同法第八十七条の三第三項本文中「その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があつた後、速やかに、特定行政庁に申請し、その許可」と、同項本文中「その用途の変更を完了した後三月を超えて」とあるのは「自衛隊法第七十六条第二項若しくは事態対処法第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と読み替えるものとする。

変更後


 第118条第2項

前項第一号に掲げる行為を企て、教唆し、又はその助をした者は、同項の刑に処する。

変更後


 第119条第2項

前項第二号若しくは第四号から第六号までに規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその助をした者又は同項第三号、第七号若しくは第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

変更後


 第120条第1項

第七十八条第一項又は第八十一条第二項に規定する治安出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、五年以下の懲役又は禁に処する。

変更後


 第120条第2項

前項第二号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその助をした者又は同項第一号、第三号若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

変更後


 第122条第1項第5号

警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくは酩酊めいていして職務を怠つた者

変更後


 第122条第2項

前項第二号若しくは第三号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第一号若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

変更後


 附則第7条第3項

(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

施行日から附則第三条第二項の政令で定める日までの間は、新自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職(以下この項において単に「幹部職」という。)に任用される者並びに同号に規定する幹部隊員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者及び免職される者について、新自衛隊法第三十一条の三及び第三十一条の四の規定は適用せず、新自衛隊法第三十七条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「昇任)は」と、同条第二項中「降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。 )」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「については」とする。

変更後


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

第二条の規定による改正後の自衛隊法(以下この項において「新法」という。)第七十三条の三(新法第七十五条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第二条の規定の施行の日以後に自衛隊法第七十条第一項各号若しくは第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令又は同法第七十一条第一項若しくは第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令を受け、新法第七十三条の三第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった予備自衛官(自衛隊法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)又は即応予備自衛官(自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)である者の使用者について適用する。

削除


追加


 附則第1条第1項第3号

削除


 附則第1条第1項第2号

第一条中航空法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十五条の二第二項の改正規定、同法第百三十二条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十五条第二十号及び第二十一号の改正規定、同法第百四十八条第四号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に改める部分、同条第四号中「第百三十二条の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に改める部分、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第一項第四号」に改める部分、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に改める部分及び同条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の四の改正規定(「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第一項、第八条(自衛隊法第百七条第一項中「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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