航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。
変更後
航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。
即応予備自衛官の員数は、八千七十五人とし、防衛省の職員の定員外とする。
変更後
即応予備自衛官の員数は、七千九百八十一人とし、防衛省の職員の定員外とする。
自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十六条第一項及び第二十八条第一項又は覚
この場合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法又は覚
変更後
自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十六条第一項及び第二十八条第一項又は覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の九及び第三十条の七の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚醒剤原料を譲り受け、及び所持することができる。
この場合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法又は覚醒剤取締法の適用については、麻薬管理者又は覚醒剤原料取扱者とみなす。
前項第二号に掲げる規定の施行の日が同項第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第二条のうち、自衛隊法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定中「英国」とあるのは「フランス」と、同法第百条の十一の次に二条を加える改正規定中「第百条の十一」とあるのは「第百条の十三」と、「第百条の十二」とあるのは「第百条の十四」と、「第百条の十三」とあるのは「第百条の十五」と、第三条のうち、同法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定中「カナダ」とあるのは「英国」と、同法第百条の十三の次に二条を加える改正規定中「第百条の十三」とあるのは「第百条の十一」と、「第百条の十四」とあるのは「第百条の十二」と、「第百条の十五」とあるのは「第百条の十三」と、第四条のうち国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三十三条第一項の改正規定中「英国」とあるのは「フランス」と、第五条のうち同項の改正規定中「カナダ」とあるのは「英国」とする。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条の規定、第四条(覚
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。