自衛隊法
2020年4月1日更新分
第38条第1項第1号
第38条第1項第2号
(欠格条項)
禁
移動
第38条第1項第1号
変更後
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第38条第2項
(欠格条項)
隊員は、前項各号の一に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。
変更後
隊員は、前項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。
第95条の4第1項
(対象施設の安全の確保のための権限)
追加
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第九条第三項第三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
第107条第1項
(航空法等の適用除外)
航空法中第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第九十条、第百三十二条、第百三十二条の二並びに第百三十四条第一項及び第二項の規定は、自衛隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設については、適用しない。
変更後
航空法中第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第九十条、第百三十二条、第百三十二条の二第五号から第十号まで並びに第百三十四条第一項及び第二項の規定は、自衛隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設については、適用しない。
第107条第4項
(航空法等の適用除外)
航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)及び第九十九条の二第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第七十九条から第八十一条までの規定は、第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた場合又は第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた場合において、同法第九十九条の二第一項の規定は、第八十二条の三第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行う同法第九十九条の二第一項に規定する行為については適用しない。
変更後
航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)及び第百三十四条の三第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第七十九条から第八十一条までの規定は、第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた場合又は第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた場合において、同法第百三十四条の三第一項の規定は、第八十二条の三第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行う同法第百三十四条の三第一項に規定する行為については適用しない。
第107条第5項
(航空法等の適用除外)
防衛大臣は、第一項及び前項の規定にかかわらず、自衛隊が使用する航空機の安全性及び運航に関する基準、その航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する基準を定め、その他航空機に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
変更後
防衛大臣は、第一項及び前項の規定にかかわらず、自衛隊が使用する航空機の安全性及び運航に関する基準、その航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する基準を定め、その他航空機による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
附則別表1
附則別表2
附則別表3
附則第3条第1項
自衛官候補生の募集の実施に必要な告示その他の準備行為は、附則第一条第三号イに掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。
削除
附則第7条第1項
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、第十六条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十一条及び第三十一条の六の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した試験の種類」と、同条第三項中「国家公務員法」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」と、新自衛隊法第三十一条の六第一項中「、課程対象者である隊員その他」とあるのは「その他」とする。
削除
附則第1条第1項第3号
第二条中自衛隊法第百九条から第百十一条までの改正規定並びに次条及び附則第三条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第2条第1項
(罰則に関する経過措置)
前条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第3条第1項
変更後
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、平成三十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定並びに同法第百条の十一の次に二条を加える改正規定並びに第四条の規定
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日
削除
附則第1条第1項第2号
第三条及び第五条並びに次項の規定
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日
削除
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定(同条第一号中「第百九条第四項」を「第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第百六十一条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条、第八条、第十一条及び第十五条から第十七条までの規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)