自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十五万五百九十人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千三百七人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万六千九百二十八人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千五百五十二人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百八十五人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百三十六人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官五十人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。
変更後
自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十五万五百人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千二百九十三人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万六千九百九十四人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千五百八十八人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百八十六人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百三十六人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官五十人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百七人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。
第四十一条の規定の適用については、令和五年五月十六日までの間、同条中「第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第四条第一項第二十四号に掲げる事務又は同項第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。
変更後
第四十一条の規定の適用については、令和十年五月十六日までの間、同条中「第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第四条第一項第二十四号に掲げる事務又は同項第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。