防衛省設置法

2022年3月31日改正分

 第6条第1項

(自衛官の定数)

自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十五万六百九十五人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千三百二十九人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万六千九百四十三人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千四百十八人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百八十二人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百三十二人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四十九人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。

変更後


 附則第1条第4項

(職員の身分取扱いの特例)

第四十一条の規定の適用については、平成三十五年五月十六日までの間、同条中「第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第四条第一項第二十四号に掲げる事務又は同項第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。

変更後


 附則第1条第3項

旧法の施行の際同法附則第二項ただし書の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた者に対する同法又は厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の規定の適用については、旧法附則第六項及び附則第七項の規定は、なおその効力を有する。

削除


 附則第1条第2項

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第七条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第3項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

この法律は、令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

削除


追加


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