自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十五万六百九十五人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千三百二十九人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万六千九百四十三人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千四百十八人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百八十二人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百三十二人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四十九人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。
変更後
自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十五万五百九十人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千三百七人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万六千九百二十八人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千五百五十二人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百八十五人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百三十六人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官五十人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。
第四十一条の規定の適用については、平成三十五年五月十六日までの間、同条中「第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第四条第一項第二十四号に掲げる事務又は同項第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。
変更後
第四十一条の規定の適用については、令和五年五月十六日までの間、同条中「第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第四条第一項第二十四号に掲げる事務又は同項第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。
旧法の施行の際同法附則第二項ただし書の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた者に対する同法又は厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の規定の適用については、旧法附則第六項及び附則第七項の規定は、なおその効力を有する。
削除
追加
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則第七条の規定
公布の日
変更後
第一条中沖縄振興特別措置法附則第二条第一項の改正規定及び第二条中沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第二項の改正規定並びに附則第十二条、第二十六条及び第二十七条の規定
公布の日
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
追加
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。