自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十五万八百三十四人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千三百六十人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万六千九百三十六人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千二百八十八人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百七十二人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百十人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四十八人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。
変更後
自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十五万七百七十七人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千三百五十六人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万六千九百二十三人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千三百五十人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百七十六人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百十八人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四十八人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。
この法律は、平成三十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、第二条並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
この法律は、平成三十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。