警察法
2022年6月17日改正分
第5条第4項第6号イ
(任務及び所掌事務)
全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
変更後
全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(ハに掲げるものを除く。)
第5条第4項第6号ロ
(任務及び所掌事務)
国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
変更後
国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案(ハに掲げるものを除く。)
第5条第4項第6号ハ(3)
(任務及び所掌事務)
追加
国外に所在する者であつてサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものが関与する事案
第5条第4項第6号ハ(1)
(任務及び所掌事務)
追加
国民生活及び経済活動の基盤であつて、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業
第5条第4項第6号ハ(2)
(任務及び所掌事務)
追加
高度な技術的手法が用いられる事案その他のその対処に高度な技術を要する事案
第5条第4項第6号ハ
(任務及び所掌事務)
追加
サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)が害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(以下この号及び第二十五条第一号において「サイバー事案」という。)のうち次のいずれかに該当するもの(第十六号及び第六十一条の三において「重大サイバー事案」という。)
第5条第4項第16号
(任務及び所掌事務)
皇宮警察に関すること。
移動
第5条第4項第17号
変更後
皇宮警察に関すること。
追加
重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関すること。
第5条第4項第17号
(任務及び所掌事務)
警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
移動
第5条第4項第18号
変更後
警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
第5条第4項第18号
(任務及び所掌事務)
警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
移動
第5条第4項第19号
変更後
警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
第5条第4項第19号
(任務及び所掌事務)
犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
移動
第5条第4項第20号
変更後
犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
第5条第4項第20号
(任務及び所掌事務)
犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
移動
第5条第4項第21号
変更後
犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
第5条第4項第21号
(任務及び所掌事務)
犯罪統計に関すること。
移動
第5条第4項第22号
変更後
犯罪統計に関すること。
第5条第4項第22号
(任務及び所掌事務)
警察装備に関すること。
移動
第5条第4項第23号
変更後
警察装備に関すること。
第5条第4項第23号
(任務及び所掌事務)
警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
移動
第5条第4項第24号
変更後
警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
第5条第4項第24号
(任務及び所掌事務)
前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
移動
第5条第4項第25号
変更後
前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
第5条第4項第25号
(任務及び所掌事務)
前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
移動
第5条第4項第26号
変更後
前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
第5条第4項第26号
(任務及び所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
移動
第5条第4項第27号
変更後
前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
第12条の2第1項
(監察の指示等)
国家公安委員会は、第五条第四項第二十五号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
変更後
国家公安委員会は、第五条第四項第二十六号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
第21条第1項第25号
(長官官房の所掌事務)
警察装備に関すること。
移動
第21条第1項第28号
変更後
警察装備に関すること。
第21条第1項第26号
(長官官房の所掌事務)
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
移動
第21条第1項第29号
変更後
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
第21条第1項第27号
(長官官房の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
移動
第21条第1項第30号
変更後
前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
第25条第1項
(サイバー警察局の所掌事務)
情報通信局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
変更後
サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第25条第1項第1号
(長官官房の所掌事務)
警察通信に関すること。
移動
第21条第1項第25号
変更後
警察通信に関すること。
第25条第1項第2号
(長官官房の所掌事務)
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
移動
第21条第1項第26号
変更後
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。
第25条第1項第3号
(サイバー警察局の所掌事務)
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
移動
第25条第1項第2号
変更後
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
第25条第1項第4号
(長官官房の所掌事務)
所管行政の事務能率の増進に関すること。
移動
第21条第1項第27号
変更後
所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
第30条第1項
(管区警察局の設置)
警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十六号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
変更後
警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
第30条の2第1項
(関東管区警察局の所掌事務の特例)
追加
前条の規定にかかわらず、関東管区警察局は、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち第五条第四項第十六号に掲げるものに係るものを分掌する。
第31条第2項
(管区警察局長等)
管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務について、府県警察を指揮監督する。
変更後
管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務(前条の規定により関東管区警察局が分掌する事務を除く。)について、府県警察を指揮監督する。
第33条第1項
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)
警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十八号及び第十九号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。
変更後
警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十九号及び第二十号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。
第34条第3項
(職員)
長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長(情報通信局長を除く。)及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。
変更後
長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。
第39条第1項
(委員の任命)
委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。
但し、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち二人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推せん
したものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。
変更後
委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。
但し、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち二人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推せ
ん
したものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。
第61条の3第1項
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。
変更後
長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担(重大サイバー事案の処理にあつては、警察庁及び関係都道府県警察間の分担)その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。
第61条の3第3項
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
追加
長官は、重大サイバー事案について警察庁と都道府県警察が共同して処理を行う必要があると認めるときは、当該重大サイバー事案の処理に関する方針を定め、警察庁又は関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求又は第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)に、当該重大サイバー事案の処理に関し、当該方針の範囲内で、警察庁及び関係都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
第61条の3第4項
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
追加
第一項の規定による指示により重大サイバー事案の処理に関して警察庁に派遣された都道府県警察の警察官は、国家公安委員会の管理の下に、当該重大サイバー事案の処理に必要な限度で、全国において、職権を行うことができる。
第64条第1項
(警察官の職権行使)
都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
移動
第64条第2項
変更後
都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
追加
第五条第四項第十六号に掲げるものに係る事務に関して必要な職務を行う警察庁の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該職務に必要な限度で職権を行うものとする。
第79条第1項
(苦情の申出等)
都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
変更後
都道府県警察の職員(第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官を除く。)の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
第79条第2項
(苦情の申出等)
都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
移動
第79条第3項
変更後
都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、前二項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
追加
第六十四条第一項に規定する警察庁の警察官及び第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
第79条第2項第1号
(苦情の申出等)
申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
移動
第79条第3項第1号
変更後
申出が警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
第79条第2項第2号
(苦情の申出等)
申出者の所在が不明であるとき。
移動
第79条第3項第2号
変更後
申出者の所在が不明であるとき。
第79条第2項第3号
(苦情の申出等)
申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
移動
第79条第3項第3号
変更後
申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
附則第32条第1項
(警察法の一部改正に伴う経過措置)
施行日から附則第四条第一項に規定する政令で定める日までの間においては、前条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第四項中「及び第百十三条」とあるのは「及び第百十三条並びに国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条及び第六条」と、「同法第百六条の二第一項」とあるのは「国家公務員法第百六条の二第一項」と、「同じ。)又は」とあるのは「同じ。
)又は」と、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第五条第一項中「図りつつ職員」とあるのは「図りつつ職員(警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官を除く。
)」とする。
変更後
施行日から附則第四条第一項に規定する政令で定める日までの間においては、前条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第四項中「及び第百十三条」とあるのは「及び第百十三条並びに国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条及び第六条」と、「同法第百六条の二第一項」とあるのは「国家公務員法第百六条の二第一項」と、「同じ。)又は」とあるのは「同じ。)又は」と、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第五条第一項中「図りつつ職員」とあるのは「図りつつ職員(警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官を除く。)」とする。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第七条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、平成三十一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
削除
附則第15条第1項
(その他の経過措置の政令等への委任)
追加
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。