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昭和29年
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2019年4月1日改正分
第42条第1項
(委員の服務等)
地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項の規定は、委員の服務について準用する。 ただし、都道府県知事は、委員が同法第三十八条第一項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。
変更後
地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項本文の規定は、委員の服務について準用する。 ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
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