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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
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2022年10月26日更新分
附則第2条第1項
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定
平成二十年四月一日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法目次