義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

2022年10月26日更新分

 附則第2条第1項

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

削除


追加


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