輸出水産業の振興に関する法律

2022年6月17日改正分

 第10条第1項

(事業利用分量配当の課税の特例)

組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第5号イ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号ロ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号

(施行期日)

追加


 附則第171条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第172条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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