土地区画整理法
2021年5月19日改正分
第32条第4項
(総会の招集)
理事の職務を行う者がない場合においては、総会の招集は、監事が行う。
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第32条第6項
追加
前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
第32条第5項
(総会の招集)
第三項の規定による請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
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第32条第7項
追加
前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
第32条第6項
(総会の招集)
第二十八条第四項の規定により総会に報告しなければならないと認める場合においては、監事は、臨時総会を招集することができる。
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第32条第8項
第32条第7項
(総会の招集)
第十四条第一項又は第二項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から一月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
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第32条第9項
第32条第8項
(総会の招集)
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。
ただし、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
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第32条第10項
第32条第9項
(総会の招集)
理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の五日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
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第32条第11項
第32条第10項
(総会の招集)
理事は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
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第32条第12項
第34条第3項
(総会の会議及び議事)
総会においては、第三十二条第八項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
変更後
総会においては、第三十二条第十項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
第35条第3項
(総会の部会)
第三十二条第二項から第五項まで及び第八項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに前条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。
この場合において、これらの規定中「臨時総会」又は「総会」とあるのは「総会の部会」と、「組合員」とあるのは「当該部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。
変更後
第三十二条第二項から第七項まで及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに前条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。
この場合において、これらの規定(第三十二条第四項後段の規定を除く。)中「臨時総会」又は「総会」とあるのは「総会の部会」と、「組合員」とあるのは「当該部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。
第36条第4項
(総代会)
第三十二条第一項から第六項まで及び第八項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに第三十四条第一項及び第三項の規定は、総代会について準用する。
この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」とあるのは「臨時総代会」と、「総会」とあるのは「総代会」と、「組合員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。
変更後
第三十二条第一項から第八項まで及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに第三十四条第一項及び第三項の規定は、総代会について準用する。
この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」とあるのは「臨時総代会」と、「総会」とあるのは「総代会」と、「組合員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。
第38条第4項
(議決権及び選挙権)
前項の規定により議決権及び選挙権を行う者は、第三十四条第一項(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定の適用については、出席者とみなす。
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第38条第5項
変更後
前二項の規定により議決権及び選挙権を行う者は、第三十四条第一項(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定の適用については、出席者とみなす。
追加
組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことができる。
第38条第5項
(議決権及び選挙権)
代理人は、同時に十人以上の組合員を代理することができない。
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第38条第6項
第38条第6項
(議決権及び選挙権)
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
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第38条第7項
第38条第8項
(議決権及び選挙権)
追加
前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第81条第2項
(標識の設置)
何人も、第百三条第四項の公告がある日までは、前項の規定により設けられた標識を施行者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくはき損してはならない。
変更後
何人も、第百三条第四項の公告がある日までは、前項の規定により設けられた標識を施行者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくはき損してはならない。
第137条第1項
個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄賂
を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
変更後
個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
第144条第1項第4号
第三十二条第一項(第三十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項から第五項まで(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
変更後
第三十二条第一項(第三十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項、第六項若しくは第七項(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第144条第1項第5号
第三十二条第九項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
変更後
第三十二条第十一項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第144条第1項第6号
第三十二条第十項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
変更後
第三十二条第十二項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
第146条第1項
第三十二条第七項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
変更後
第三十二条第九項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
公布の日
附則第71条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第72条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第73条第1項
(検討)
追加
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。