土地区画整理法

2021年5月19日改正分

 第32条第4項

(総会の招集)

理事の職務を行う者がない場合においては、総会の招集は、監事が行う。

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第32条第6項


追加


 第32条第5項

(総会の招集)

第三項の規定による請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。

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第32条第7項


追加


 第32条第6項

(総会の招集)

第二十八条第四項の規定により総会に報告しなければならないと認める場合においては、監事は、臨時総会を招集することができる。

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第32条第8項


 第32条第7項

(総会の招集)

第十四条第一項又は第二項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から一月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。

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第32条第9項


 第32条第8項

(総会の招集)

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。 ただし、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。

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第32条第10項


 第32条第9項

(総会の招集)

理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の五日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。

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第32条第11項


 第32条第10項

(総会の招集)

理事は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

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第32条第12項


 第34条第3項

(総会の会議及び議事)

総会においては、第三十二条第八項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。

変更後


 第35条第3項

(総会の部会)

第三十二条第二項から第五項まで及び第八項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに前条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。 この場合において、これらの規定中「臨時総会」又は「総会」とあるのは「総会の部会」と、「組合員」とあるのは「当該部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。

変更後


 第36条第4項

(総代会)

第三十二条第一項から第六項まで及び第八項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに第三十四条第一項及び第三項の規定は、総代会について準用する。 この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」とあるのは「臨時総代会」と、「総会」とあるのは「総代会」と、「組合員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。

変更後


 第38条第4項

(議決権及び選挙権)

前項の規定により議決権及び選挙権を行う者は、第三十四条第一項(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定の適用については、出席者とみなす。

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第38条第5項

変更後


追加


 第38条第5項

(議決権及び選挙権)

代理人は、同時に十人以上の組合員を代理することができない。

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第38条第6項


 第38条第6項

(議決権及び選挙権)

代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

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第38条第7項


 第38条第8項

(議決権及び選挙権)

追加


 第81条第2項

(標識の設置)

何人も、第百三条第四項の公告がある日までは、前項の規定により設けられた標識を施行者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくはき損してはならない。

変更後


 第137条第1項

個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄 を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

変更後


 第144条第1項第4号

第三十二条第一項(第三十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項から第五項まで(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

変更後


 第144条第1項第5号

第三十二条第九項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

変更後


 第144条第1項第6号

第三十二条第十項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

変更後


 第146条第1項

第三十二条第七項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

変更後


 附則第7条第1項

(検討)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第71条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第73条第1項

(検討)

追加


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