土地区画整理法

2019年6月14日改正分

 第42条第1項

(賦課金等の時効)

賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。

変更後


 第42条第2項

(賦課金等の時効)

前条第一項の督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

変更後


 第58条第5項

(委員)

施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなつた場合及び委員が第六十三条第四項第二号又は第三号に掲げる者となつた場合においては、委員は、その地位を失う。

変更後


 第63条第4項第2号

成年被後見人又は被保佐人

削除


 第63条第4項第3号

(委員の選挙権及び被選挙権)

移動

第63条第4項第2号

変更後


 第136条第2項

(土地区画整理事業と農地等の関係の調整)

農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の土地区画整理事業が都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域外の三十アールを超える農地法にいう農地の廃止を伴うものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。 ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合においては、この限りでない。  

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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