賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。
変更後
賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
前条第一項の督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
変更後
前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。
施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなつた場合及び委員が第六十三条第四項第二号又は第三号に掲げる者となつた場合においては、委員は、その地位を失う。
変更後
施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなつた場合及び委員が第六十三条第四項第二号に掲げる者となつた場合においては、委員は、その地位を失う。
禁
移動
第63条第4項第2号
変更後
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の土地区画整理事業が都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域外の三十アールを超える農地法にいう農地の廃止を伴うものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。
ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合においては、この限りでない。
変更後
農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の土地区画整理事業が都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域外の三十アールを超える農地法にいう農地の廃止を伴うものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。
ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合においては、この限りでない。
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。