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1954
教育職員免許法施行法施行規則
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教育職員免許法施行法施行規則
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2022年10月26日更新分
第6条第1項
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第7条第1項
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第8条第1項
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附則第1条第1項
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中教育職員免許法施行規則第二十二条の七及び第二十二条の八の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
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この省令は、令和四年七月一日から施行する。
附則第3条第1項
(様式に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の別記第一号様式及び第二条の規定による改正前の別記第二号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
附則第3条第2項
(様式に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
教育職員免許法施行法施行規則目次