教育職員免許法施行法施行規則

2022年10月26日更新分

 第6条第1項

削除

削除


 第7条第1項

削除

削除


 第8条第1項

削除

削除


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中教育職員免許法施行規則第二十二条の七及び第二十二条の八の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

削除


追加


 附則第3条第1項

(様式に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(様式に関する経過措置)

追加


教育職員免許法施行法施行規則目次