新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、認定課程を有する大学、免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教員養成機関、免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関又は第六十四条第一項の表下欄に規定する特別支援学校の教員養成機関が、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、令和二年度から令和四年度までの間にこの省令に規定する科目のうち第二欄に掲げる科目の授業の全部又は一部を実施できなかつたことにより、免許法別表第一、別表第二若しくは別表第二の二の規定による普通免許状の授与又は免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状の授与を受けようとする者が当該第二欄に掲げる科目の単位を修得することができないときは、当該第二欄に掲げる科目の単位については、この省令に規定する科目のうち第三欄に掲げる科目の単位をもつてあてることができる。
変更後
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、認定課程を有する大学、免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教員養成機関、免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関又は第六十四条第一項の表下欄に規定する特別支援学校の教員養成機関が、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、令和二年度から令和五年度までの間にこの省令に規定する科目のうち第二欄に掲げる科目の授業の全部又は一部を実施できなかつたことにより、免許法別表第一、別表第二若しくは別表第二の二の規定による普通免許状の授与又は免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状の授与を受けようとする者が当該第二欄に掲げる科目の単位を修得することができないときは、当該第二欄に掲げる科目の単位については、この省令に規定する科目のうち第三欄に掲げる科目の単位をもつてあてることができる。
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、旧課程を有する大学、旧法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関、旧法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けている養護教諭養成機関又は旧法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関が、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、令和二年度から令和四年度までの間にこの省令による改正前の教育職員免許法施行規則に規定する科目のうち第二欄に掲げる科目の授業の全部又は一部を実施できなかつたことにより、旧法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者が当該第二欄に掲げる科目の単位を修得できないときは、当該第二欄に掲げる科目の単位については、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則に規定する科目のうち第三欄に掲げる科目の単位をもつてあてることができる。
変更後
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、旧課程を有する大学、旧法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関、旧法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けている養護教諭養成機関又は旧法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関が、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、令和二年度から令和五年度までの間にこの省令による改正前の教育職員免許法施行規則に規定する科目のうち第二欄に掲げる科目の授業の全部又は一部を実施できなかつたことにより、旧法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者が当該第二欄に掲げる科目の単位を修得できないときは、当該第二欄に掲げる科目の単位については、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則に規定する科目のうち第三欄に掲げる科目の単位をもつてあてることができる。