史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則

2019年3月29日改正分

 第1条第2項第2号

(標識)

文部科学省(仮指定されたものについては、仮指定を行つた都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の教育委員会の名称)の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

変更後


 附則第1条第1項

追加


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