警察庁組織令

2022年3月31日改正分

 第2条第1項

(政策立案総括審議官)

長官官房に、政策立案総括審議官一人を置く。

移動

第3条第1項

変更後


 第2条第2項

(政策立案総括審議官)

政策立案総括審議官は、命を受け、所管行政に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

移動

第3条第2項

変更後


 第2条の2第1項

(公文書監理官)

長官官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

移動

第4条第1項

変更後


 第2条の2第2項

(公文書監理官)

公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

移動

第4条第2項

変更後


 第2条の3第1項

(技術総括審議官)

長官官房に、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人を置く。

移動

第2条第1項

変更後


 第2条の3第2項

(技術総括審議官)

サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

移動

第2条第2項

変更後


 第3条第1項

(審議官)

長官官房に、審議官七人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

移動

第5条第1項

変更後


 第3条第2項

(審議官)

審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

移動

第5条第2項

変更後


 第4条第1項

(首席監察官)

長官官房に、技術審議官一人を置く。

移動

第7条第1項

変更後


 第4条第2項

(参事官)

技術審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項のうち技術に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

移動

第6条第2項

変更後


 第5条第1項

(参事官)

長官官房に、参事官七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

移動

第6条第1項

変更後


 第5条第2項

参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。

削除


 第6条第1項

(長官官房の分課)

長官官房に、首席監察官一人を置く。

移動

第8条第1項

変更後


 第6条第2項

(首席監察官)

首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。

移動

第7条第2項

変更後


 第7条第1項

(刑事局の分課)

長官官房に、次の五課及び国家公安委員会会務官一人を置く。

移動

第22条第2項

変更後


 第8条第1項

(総務課)

総務課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第9条第1項

変更後


 第8条第1項第1号

(総務課)

警察庁の機密に関すること。

移動

第9条第1項第1号

変更後


 第8条第1項第2号

(総務課)

警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。

移動

第9条第1項第2号

変更後


 第8条第1項第3号

(総務課)

国会との連絡に関すること。

移動

第9条第1項第3号

変更後


 第8条第1項第4号

(総務課)

国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。

移動

第9条第1項第4号

変更後


 第8条第1項第5号

(総務課)

所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第9条第1項第5号

変更後


 第8条第1項第6号

(総務課)

広報に関すること。

移動

第9条第1項第6号

変更後


 第8条第1項第7号

(総務課)

情報の公開に関すること。

移動

第9条第1項第7号

変更後


 第8条第1項第8号

(総務課)

個人情報の保護に関すること。

移動

第9条第1項第8号

変更後


 第8条第1項第9号

(総務課)

留置施設に関すること。

移動

第9条第1項第9号

変更後


 第8条第1項第10号

(総務課)

被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

移動

第9条第1項第10号

変更後


 第8条第1項第11号

(総務課)

前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。

移動

第9条第1項第11号

変更後


 第9条第1項

(企画課)

企画課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第10条第1項

変更後


 第9条第1項第1号

(組織犯罪対策企画課)

所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。

移動

第28条第1項第2号

変更後


 第9条第1項第2号

(企画課)

所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。

移動

第10条第1項第2号

変更後


 第9条第1項第3号

(企画課)

警察法第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

移動

第10条第1項第3号

変更後


 第9条第1項第4号

(企画課)

所管行政に関する政策の評価に関すること。

移動

第10条第1項第4号

変更後


 第9条第1項第5号

(企画課)

警察の組織に関すること。

移動

第10条第1項第5号

変更後


 第9条第1項第6号

(企画課)

法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。

移動

第10条第1項第6号

変更後


 第9条第1項第7号

(企画課)

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

移動

第10条第1項第7号

変更後


 第9条第1項第8号

(企画課)

官報掲載に関すること。

移動

第10条第1項第8号

変更後


 第9条第1項第9号

(企画課)

所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。

移動

第10条第1項第9号

変更後


 第9条第1項第10号

(企画課)

所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

移動

第10条第1項第10号

変更後


 第9条第1項第11号

(企画課)

所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

移動

第10条第1項第11号

変更後


 第9条第1項第12号

(企画課)

前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

移動

第10条第1項第12号

変更後


 第10条第1項

(人事課)

人事課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第12条第1項

変更後


 第10条第1項第1号

(人事課)

警察職員の人事、定員及び給与に関すること。

移動

第12条第1項第1号

変更後


 第10条第1項第2号

(人事課)

監察に関すること。

移動

第12条第1項第2号

変更後


 第10条第1項第3号

(人事課)

警察職員の勤務制度に関すること。

移動

第12条第1項第3号

変更後


 第10条第1項第4号

(人事課)

表彰に関すること。

移動

第12条第1項第4号

変更後


 第10条第1項第5号

(人事課)

警察職員の募集及び試験に関すること。

移動

第12条第1項第5号

変更後


 第10条第1項第6号

(人事課)

警察職員の退職手当に関すること。

移動

第12条第1項第6号

変更後


 第11条第1項

(会計課)

会計課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第13条第1項

変更後


 第11条第1項第1号

(会計課)

予算、決算及び会計に関すること。

移動

第13条第1項第1号

変更後


追加


 第11条第1項第2号

(会計課)

交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。

移動

第13条第1項第2号

変更後


 第11条第1項第3号

(会計課)

東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。

移動

第13条第1項第3号

変更後


 第11条第1項第4号

(会計課)

国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。

移動

第13条第1項第4号

変更後


 第11条第1項第5号

(会計課)

東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。

移動

第13条第1項第5号

変更後


 第11条第1項第6号

(会計課)

会計の監査に関すること。

移動

第13条第1項第6号

変更後


 第11条第1項第7号

(会計課)

庁舎の営繕に関すること。

移動

第13条第1項第7号

変更後


 第11条第1項第8号

(会計課)

庁内の取締りに関すること。

移動

第13条第1項第8号

変更後


 第11条第1項第9号

(会計課)

遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。

移動

第13条第1項第9号

変更後


 第11条第1項第10号

(会計課)

警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。

移動

第13条第1項第10号

変更後


 第11条第1項第11号

(会計課)

警察装備の整備計画に関すること。

移動

第13条第1項第11号

変更後


 第11条第1項第12号

(会計課)

警察用航空機の運用に関すること。

移動

第13条第1項第12号

変更後


 第11条第1項第13号

(会計課)

拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。

移動

第13条第1項第13号

変更後


 第11条第1項第14号

(会計課)

警察官の服制に関すること。

移動

第13条第1項第14号

変更後


 第12条第1項

(教養厚生課)

教養厚生課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第14条第1項

変更後


 第12条第1項第1号

(教養厚生課)

職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。

移動

第14条第1項第1号

変更後


 第12条第1項第2号

(教養厚生課)

警察教養施設の整備及び運営に関すること。

移動

第14条第1項第2号

変更後


 第12条第1項第3号

(教養厚生課)

警察職員の福利厚生に関すること。

移動

第14条第1項第3号

変更後


 第12条第1項第4号

(教養厚生課)

警察職員の医療に関すること。

移動

第14条第1項第4号

変更後


 第12条第1項第5号

(教養厚生課)

警察職員の健康診断その他の保健に関すること。

移動

第14条第1項第5号

変更後


 第12条第1項第6号

(教養厚生課)

警察共済組合に関すること。

移動

第14条第1項第6号

変更後


 第12条第1項第7号

(教養厚生課)

警察職員のレクリエーションに関すること。

移動

第14条第1項第7号

変更後


 第12条第1項第8号

(教養厚生課)

警察職員の恩給及び公務災害補償に関すること。

移動

第14条第1項第8号

変更後


 第12条第1項第9号

(教養厚生課)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

移動

第14条第1項第9号

変更後


 第12条第1項第10号

(教養厚生課)

犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。

移動

第14条第1項第10号

変更後


 第12条第1項第11号

(教養厚生課)

所管行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。

移動

第14条第1項第11号

変更後


 第12条第1項第12号

(教養厚生課)

犯罪被害者等給付金に関すること。

移動

第14条第1項第12号

変更後


 第12条第1項第13号

(教養厚生課)

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。

移動

第14条第1項第13号

変更後


 第12条第1項第14号

(教養厚生課)

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

移動

第14条第1項第14号

変更後


 第13条第1項

(国家公安委員会会務官)

国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。

移動

第16条第1項

変更後


 第13条第1項第1号

(国家公安委員会会務官)

国家公安委員会の機密に関すること。

移動

第16条第1項第1号

変更後


 第13条第1項第2号

(国家公安委員会会務官)

国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。

移動

第16条第1項第2号

変更後


 第13条第1項第3号

(国家公安委員会会務官)

国家公安委員会の庶務に関すること。

移動

第16条第1項第3号

変更後


 第13条第1項第4号

(国家公安委員会会務官)

国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。

移動

第16条第1項第4号

変更後


 第13条第1項第5号

(国家公安委員会会務官)

警察法第十二条の二第一項及び第二項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第三項の規定による補助に関すること。

移動

第16条第1項第5号

変更後


 第14条第1項

(生活安全局の分課)

生活安全局に、次の四課及び生活経済対策管理官一人を置く。

移動

第17条第1項

変更後


 第15条第1項

(生活安全企画課)

生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第18条第1項

変更後


 第15条第1項第1号

(生活安全企画課)

局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。

移動

第18条第1項第1号

変更後


 第15条第1項第2号

(生活安全企画課)

犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。

移動

第18条第1項第2号

変更後


 第15条第1項第3号

(生活安全企画課)

犯罪の予防一般に関すること。

移動

第18条第1項第3号

変更後


 第15条第1項第4号

(生活安全企画課)

局の事務の総合調整に関すること。

移動

第18条第1項第4号

変更後


 第15条第1項第5号

(生活安全企画課)

生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。

移動

第18条第1項第5号

変更後


 第15条第1項第6号

(生活安全企画課)

生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。

移動

第18条第1項第6号

変更後


 第15条第1項第7号

(生活安全企画課)

酩酊めいてい者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。

移動

第18条第1項第7号

変更後


 第15条第1項第8号

(生活安全企画課)

地域警察に関すること。

移動

第18条第1項第8号

変更後


 第15条第1項第9号

(生活安全企画課)

水上警察に関すること。

移動

第18条第1項第9号

変更後


 第15条第1項第10号

(生活安全企画課)

鉄道警察に関すること。

移動

第18条第1項第10号

変更後


 第15条第1項第11号

(生活安全企画課)

警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。

移動

第18条第1項第11号

変更後


 第15条第1項第12号

(生活安全企画課)

列車その他の交通機関への警乗に関すること。

移動

第18条第1項第12号

変更後


 第15条第1項第13号

(生活安全企画課)

水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。

移動

第18条第1項第13号

変更後


 第15条第1項第14号

(生活安全企画課)

警察通信指令に関すること。

移動

第18条第1項第14号

変更後


 第15条第1項第15号

(生活安全企画課)

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。

移動

第18条第1項第15号

変更後


 第15条第1項第16号

(人身安全・少年課)

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。

移動

第19条第1項第1号

変更後


 第15条第1項第17号

(人身安全・少年課)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。

移動

第19条第1項第2号

変更後


 第15条第1項第18号

(生活安全企画課)

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。

移動

第18条第1項第16号

変更後


 第15条第1項第19号

(生活安全企画課)

質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。

移動

第18条第1項第17号

変更後


 第15条第1項第20号

(生活安全企画課)

警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。

移動

第18条第1項第18号

変更後


 第15条第1項第21号

(生活安全企画課)

探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。

移動

第18条第1項第19号

変更後


 第15条第1項第22号

(生活安全企画課)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること。

移動

第18条第1項第20号

変更後


 第15条第1項第23号

(生活安全企画課)

前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

移動

第18条第1項第21号

変更後


 第16条第1項

削除

削除


 第17条第1項

(保安課)

少年課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第20条第1項

変更後


 第17条第1項第1号

(人身安全・少年課)

少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。

移動

第19条第1項第5号

変更後


 第17条第1項第2号

(人身安全・少年課)

少年指導委員に関すること。

移動

第19条第1項第6号

変更後


 第17条第1項第3号

(人身安全・少年課)

少年の補導に関すること。

移動

第19条第1項第7号

変更後


 第17条第1項第4号

(人身安全・少年課)

犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

移動

第19条第1項第8号

変更後


 第17条第1項第5号

(人身安全・少年課)

少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

移動

第19条第1項第9号

変更後


 第17条第1項第6号

(人身安全・少年課)

少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

移動

第19条第1項第10号

変更後


 第17条第1項第7号

(人身安全・少年課)

前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。

移動

第19条第1項第11号

変更後


 第17条第1項第8号

(人身安全・少年課)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。

移動

第19条第1項第12号

変更後


 第17条第1項第9号

(人身安全・少年課)

未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)及び未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の施行に関すること。

移動

第19条第1項第13号

変更後


 第18条第1項

(公安課)

保安課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第39条第1項

変更後


 第18条第1項第1号

(保安課)

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第20条第1項第1号

変更後


 第18条第1項第2号

(保安課)

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第20条第1項第2号

変更後


 第18条第1項第3号

(保安課)

高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

移動

第20条第1項第3号

変更後


 第18条第1項第4号

(保安課)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備第二課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第20条第1項第4号

変更後


 第18条第1項第5号

(保安課)

風俗関係事犯の取締りに関すること。

移動

第20条第1項第5号

変更後


 第18条第1項第6号

(保安課)

売春関係事犯の取締りに関すること。

移動

第20条第1項第6号

変更後


 第18条第1項第7号

(保安課)

人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。

移動

第20条第1項第7号

変更後


 第18条第1項第8号

(保安課)

外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

移動

第20条第1項第8号

変更後


 第18条第1項第9号

(保安課)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(少年課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第20条第1項第9号

変更後


 第19条第1項

(情報技術解析課)

情報技術犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第47条第1項

変更後


追加


 第19条第1項第1号

(生活経済対策管理官)

インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯の取締りに関すること。

移動

第21条第1項第1号

変更後


 第19条第1項第2号

(生活経済対策管理官)

前号に掲げるもののほか、局の所掌に属する法令違反の取締りのうち、高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。

移動

第21条第1項第6号

変更後


 第19条第1項第3号

(人身安全・少年課)

情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

移動

第19条第1項第4号

変更後


追加


 第19条第1項第4号

(刑事企画課)

情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること。

移動

第23条第1項第2号

変更後


 第19条第1項第5号

(サイバー捜査課)

情報技術を利用する犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。

移動

第46条第1項第2号

変更後


 第20条第1項

(生活経済対策管理官)

生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。

移動

第21条第1項

変更後


 第20条第1項第1号

(薬物銃器対策課)

公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。

移動

第30条第1項第2号

変更後


 第20条第1項第2号

(生活経済対策管理官)

保健衛生関係事犯の取締りに関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第21条第1項第2号

変更後


 第20条第1項第3号

(生活経済対策管理官)

特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。

移動

第21条第1項第3号

変更後


 第20条第1項第4号

(生活経済対策管理官)

前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。

移動

第21条第1項第4号

変更後


 第20条第1項第5号

(生活経済対策管理官)

債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。

移動

第21条第1項第5号

変更後


 第20条第1項第6号

(刑事企画課)

第一号から第四号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。

移動

第23条第1項第6号

変更後


 第21条第1項

(刑事局の分課)

刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官一人及び犯罪鑑識官一人を置く。

移動

第22条第1項

変更後


 第21条第2項

組織犯罪対策部に、次の三課及び国際捜査管理官一人を置く。

削除


 第22条第1項

(刑事企画課)

刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第23条第1項

変更後


 第22条第1項第1号

(刑事企画課)

刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

移動

第23条第1項第1号

変更後


 第22条第1項第2号

(捜査第一課)

犯罪の捜査一般に関すること。

移動

第24条第1項第3号

変更後


 第22条第1項第3号

(刑事企画課)

局の事務の総合調整に関すること。

移動

第23条第1項第3号

変更後


 第22条第1項第4号

(刑事企画課)

刑事法令一般の調査及び研究に関すること。

移動

第23条第1項第4号

変更後


 第22条第1項第5号

(刑事企画課)

刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。

移動

第23条第1項第5号

変更後


 第22条第1項第6号

(交通企画課)

前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

移動

第33条第1項第13号

変更後


 第23条第1項

(捜査第一課)

捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第24条第1項

変更後


 第23条第1項第1号

(捜査第一課)

殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。

移動

第24条第1項第1号

変更後


 第23条第1項第2号

(捜査第一課)

暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。

移動

第24条第1項第2号

変更後


 第23条第1項第3号

(捜査第一課)

窃盗犯の捜査に関すること。

移動

第24条第1項第5号

変更後


 第23条第1項第4号

(捜査第一課)

人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。

移動

第24条第1項第4号

変更後


 第23条第1項第5号

(国際捜査管理官)

過失犯の捜査に関すること。

移動

第31条第1項第1号

変更後


 第23条第1項第6号

(捜査第一課)

前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。

移動

第24条第1項第6号

変更後


 第23条第1項第7号

(捜査第一課)

移動警察の運営に関すること。

移動

第24条第1項第7号

変更後


 第23条第1項第8号

(捜査第一課)

サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の施行に関すること。

移動

第24条第1項第8号

変更後


 第23条第1項第9号

(捜査第一課)

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)の施行に関すること。

移動

第24条第1項第9号

変更後


 第24条第1項

(捜査第二課)

捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第25条第1項

変更後


 第24条第1項第1号

(捜査第二課)

偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。

移動

第25条第1項第1号

変更後


 第24条第1項第2号

(捜査第二課)

証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。

移動

第25条第1項第2号

変更後


 第24条第1項第3号

(捜査第二課)

政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。

移動

第25条第1項第3号

変更後


 第24条第1項第4号

(捜査第二課)

公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。

移動

第25条第1項第4号

変更後


 第25条第1項

(捜査支援分析管理官)

捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。

移動

第26条第1項

変更後


 第25条第1項第1号

(捜査支援分析管理官)

犯罪の捜査の支援として行う民間事業者その他の者からの協力の確保に関すること。

移動

第26条第1項第1号

変更後


 第25条第1項第2号

(捜査支援分析管理官)

犯罪の情勢及び手口に関する情報その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。

移動

第26条第1項第2号

変更後


 第25条第1項第3号

(捜査支援分析管理官)

犯罪統計に関すること。

移動

第26条第1項第3号

変更後


 第25条第1項第4号

(捜査支援分析管理官)

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。

移動

第26条第1項第4号

変更後


 第26条第1項

(犯罪鑑識官)

犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。

移動

第27条第1項

変更後


 第26条第1項第1号

(犯罪鑑識官)

犯罪鑑識に関すること。

移動

第27条第1項第1号

変更後


 第26条第1項第2号

(犯罪鑑識官)

犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。

移動

第27条第1項第2号

変更後


 第27条第1項

(組織犯罪対策企画課)

組織犯罪対策企画課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第28条第1項

変更後


 第27条第1項第1号

(組織犯罪対策企画課)

部の事務の総合調整に関すること。

移動

第28条第1項第1号

変更後


 第27条第1項第2号

(警備第一課)

部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

移動

第42条第1項第2号

変更後


 第27条第1項第3号

(組織犯罪対策企画課)

部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。

移動

第28条第1項第3号

変更後


 第27条第1項第4号

(組織犯罪対策企画課)

部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

移動

第28条第1項第4号

変更後


 第27条第1項第5号

(組織犯罪対策企画課)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条又は第四条の規定による暴力団の指定に関すること。

移動

第28条第1項第5号

変更後


 第27条第1項第6号

(組織犯罪対策企画課)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること。

移動

第28条第1項第6号

変更後


 第27条第1項第7号

(組織犯罪対策企画課)

犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。

移動

第28条第1項第7号

変更後


 第27条第1項第8号

(組織犯罪対策企画課)

前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

移動

第28条第1項第8号

変更後


 第28条第1項

(暴力団対策課)

暴力団対策課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第29条第1項

変更後


 第28条第1項第1号

(暴力団対策課)

暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。

移動

第29条第1項第1号

変更後


 第28条第1項第2号

(暴力団対策課)

暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。

移動

第29条第1項第2号

変更後


 第28条第1項第3号

(暴力団対策課)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に関すること(組織犯罪対策企画課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第29条第1項第3号

変更後


 第28条第1項第4号

(暴力団対策課)

債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。

移動

第29条第1項第4号

変更後


 第28条第1項第5号

(暴力団対策課)

第一号及び第三号に掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(薬物銃器対策課及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。

移動

第29条第1項第5号

変更後


 第29条第1項

(薬物銃器対策課)

薬物銃器対策課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第30条第1項

変更後


 第29条第1項第1号

(薬物銃器対策課)

麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。

移動

第30条第1項第1号

変更後


 第29条第1項第2号

(交通企画課)

拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

移動

第33条第1項第4号

変更後


 第29条第1項第3号

(薬物銃器対策課)

薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。

移動

第30条第1項第3号

変更後


 第30条第1項

(国際捜査管理官)

国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。

移動

第31条第1項

変更後


 第30条第1項第1号

(国際捜査管理官)

国際的な犯罪捜査に関すること。

移動

第31条第1項第3号

変更後


 第30条第1項第2号

(国際捜査管理官)

外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

移動

第31条第1項第2号

変更後


 第30条第1項第3号

(警備第一課)

国際捜査共助に関すること。

移動

第42条第1項第5号

変更後


 第30条第1項第4号

(国際捜査管理官)

国際刑事警察機構との連絡に関すること。

移動

第31条第1項第4号

変更後


 第30条第1項第5号

(国際捜査管理官)

重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。

移動

第31条第1項第5号

変更後


 第31条第1項

(交通局の分課)

交通局に、次の四課を置く。

移動

第32条第1項

変更後


 第32条第1項

(交通企画課)

交通企画課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第33条第1項

変更後


 第32条第1項第1号

(交通企画課)

交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

移動

第33条第1項第1号

変更後


 第32条第1項第2号

(交通企画課)

交通事故防止対策一般に関すること。

移動

第33条第1項第2号

変更後


 第32条第1項第3号

(交通企画課)

局の事務の総合調整に関すること。

移動

第33条第1項第3号

変更後


 第32条第1項第4号

(交通指導課)

道路の交通に関する統計に関すること。

移動

第34条第1項第6号

変更後


 第32条第1項第5号

(交通企画課)

交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

移動

第33条第1項第5号

変更後


 第32条第1項第6号

(警備第一課)

高速道路交通警察隊の管理に関すること。

移動

第42条第1項第4号

変更後


 第32条第1項第7号

(交通企画課)

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第33条第1項第6号

変更後


 第32条第1項第8号

(交通企画課)

交通事故調査分析センターに関すること。

移動

第33条第1項第7号

変更後


 第32条第1項第9号

(交通企画課)

地域交通安全活動推進委員に関すること。

移動

第33条第1項第8号

変更後


 第32条第1項第10号

(交通企画課)

都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。

移動

第33条第1項第9号

変更後


 第32条第1項第11号

(交通企画課)

自動車安全運転センターに関すること。

移動

第33条第1項第10号

変更後


 第32条第1項第12号

(交通企画課)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第33条第1項第11号

変更後


 第32条第1項第13号

(交通企画課)

第二号、第四号及び第五号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第一号並びに第三十四条第一号及び第二号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。

移動

第33条第1項第12号

変更後


 第32条第1項第14号

(警備企画課)

前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

移動

第38条第1項第10号

変更後


 第33条第1項

(交通指導課)

交通指導課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第34条第1項

変更後


 第33条第1項第1号

(交通指導課)

道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。

移動

第34条第1項第1号

変更後


 第33条第1項第2号

(交通指導課)

交通反則行為の処理に関すること。

移動

第34条第1項第2号

変更後


 第33条第1項第3号

(交通指導課)

交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。

移動

第34条第1項第3号

変更後


 第33条第1項第4号

(交通指導課)

道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。

移動

第34条第1項第4号

変更後


 第33条第1項第5号

(交通指導課)

交通取締用自動車の運用に関すること。

移動

第34条第1項第5号

変更後


 第33条第1項第6号

(交通規制課)

前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第35条第1項第5号

変更後


 第34条第1項

(交通規制課)

交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第35条第1項

変更後


 第34条第1項第1号

(交通規制課)

道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。

移動

第35条第1項第1号

変更後


 第34条第1項第2号

(交通規制課)

信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。

移動

第35条第1項第2号

変更後


 第34条第1項第3号

(交通規制課)

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。

移動

第35条第1項第3号

変更後


 第34条第1項第4号

(交通規制課)

自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第35条第1項第4号

変更後


 第34条第1項第5号

(交通指導課)

第一号、第二号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第34条第1項第7号

変更後


 第35条第1項

(運転免許課)

運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第36条第1項

変更後


 第35条第1項第1号

(運転免許課)

運転免許及び運転免許試験に関すること。

移動

第36条第1項第1号

変更後


 第35条第1項第2号

(運転免許課)

運転免許の取消し、停止等に関すること。

移動

第36条第1項第2号

変更後


 第35条第1項第3号

(運転免許課)

運転免許に係る講習に関すること。

移動

第36条第1項第3号

変更後


 第35条第1項第4号

(運転免許課)

自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。

移動

第36条第1項第4号

変更後


 第35条第1項第5号

(運転免許課)

自動車教習所に関すること。

移動

第36条第1項第5号

変更後


 第35条第1項第6号

(運転免許課)

前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。

移動

第36条第1項第6号

変更後


 第36条第1項

(警備局の分課)

警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。

移動

第37条第1項

変更後


 第36条第2項

(警備局の分課)

外事情報部に、次の二課を置く。

移動

第37条第2項

変更後


 第36条第3項

(警備局の分課)

警備運用部に、次の二課を置く。

移動

第37条第3項

変更後


 第37条第1項

(警備企画課)

警備企画課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第38条第1項

変更後


 第37条第1項第1号

(警備企画課)

警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

移動

第38条第1項第1号

変更後


 第37条第1項第2号

(警備企画課)

局の事務の総合調整に関すること。

移動

第38条第1項第2号

変更後


 第37条第1項第3号

(警備企画課)

警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。

移動

第38条第1項第3号

変更後


 第37条第1項第4号

(警備企画課)

警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。

移動

第38条第1項第4号

変更後


 第37条第1項第5号

(警備企画課)

警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。

移動

第38条第1項第5号

変更後


 第37条第1項第6号

(警備企画課)

電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

移動

第38条第1項第6号

変更後


 第37条第1項第7号

(警備企画課)

前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

移動

第38条第1項第7号

変更後


 第37条第1項第8号

(警備企画課)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の施行に関すること。

移動

第38条第1項第8号

変更後


 第37条第1項第9号

(警備企画課)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行に関すること。

移動

第38条第1項第9号

変更後


 第37条第1項第10号

(サイバー企画課)

前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

移動

第45条第1項第7号

変更後


 第38条第1項

(外事課)

公安課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第40条第1項

変更後


 第38条第1項第1号

(公安課)

警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

移動

第39条第1項第1号

変更後


 第38条第1項第2号イ

(公安課)

刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪

移動

第39条第1項第2号イ

変更後


 第38条第1項第2号ハ

(公安課)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪

移動

第39条第1項第2号ハ

変更後


 第38条第1項第2号ニ

(公安課)

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪

移動

第39条第1項第2号ニ

変更後


 第38条第1項第2号

(公安課)

次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

移動

第39条第1項第2号

変更後


 第38条第1項第2号ロ

(公安課)

破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪

移動

第39条第1項第2号ロ

変更後


 第38条第1項第3号

(公安課)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。

移動

第39条第1項第3号

変更後


 第39条第1項

(警備第一課)

外事課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第42条第1項

変更後


 第39条第1項第1号

(外事課)

部の事務の総合調整に関すること。

移動

第40条第1項第1号

変更後


 第39条第1項第2号ハ

(外事課)

前条第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの

移動

第40条第1項第2号ハ

変更後


 第39条第1項第2号

(外事課)

次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第40条第1項第2号

変更後


 第39条第1項第2号ロ

(外事課)

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの

移動

第40条第1項第2号ロ

変更後


 第39条第1項第2号イ

(外事課)

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪

移動

第40条第1項第2号イ

変更後


 第39条第1項第3号

(外事課)

外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第40条第1項第3号

変更後


 第39条第1項第4号

(外事課)

前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

移動

第40条第1項第4号

変更後


 第40条第1項

(国際テロリズム対策課)

国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第41条第1項

変更後


 第40条第1項第1号

(国際テロリズム対策課)

外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十二条第三号において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

移動

第41条第1項第1号

変更後


 第40条第1項第2号

(国際テロリズム対策課)

第三十八条第二号並びに前条第二号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。

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第41条第1項第2号

変更後


 第41条第1項

(警備第二課)

警備第一課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第43条第1項

変更後


 第41条第1項第1号

(警備第一課)

部の事務の総合調整に関すること。

移動

第42条第1項第1号

変更後


 第41条第1項第2号

(企画課)

部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

移動

第10条第1項第1号

変更後


 第41条第1項第3号

(警備第一課)

警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第二課の所掌に属するものを除く。)。

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第42条第1項第3号

変更後


 第41条第1項第4号

(通信基盤課)

機動隊の管理一般に関すること。

移動

第15条第1項第2号

変更後


 第41条第1項第5号

(警備第一課)

警衛に関すること。

移動

第42条第1項第6号

変更後


 第41条第1項第6号

(警備第二課)

警護に関すること。

移動

第43条第1項第4号

変更後


 第41条第1項第7号

(警備第一課)

前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

移動

第42条第1項第7号

変更後


 第42条第1項

(通信基盤課)

警備第二課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第15条第1項

変更後


 第42条第1項第1号

(警備第二課)

警察法第七十一条第一項の緊急事態及び同法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。

移動

第43条第1項第1号

変更後


 第42条第1項第2号

(警備第二課)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。

移動

第43条第1項第2号

変更後


 第42条第1項第3号

(警備第二課)

特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。

移動

第43条第1項第3号

変更後


 第42条第1項第4号

(技術企画課)

災害警備に関すること。

移動

第11条第1項第3号

変更後


 第42条第1項第5号

(警備第二課)

消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。

移動

第43条第1項第5号

変更後


 第43条第1項

(サイバー警察局の分課)

情報通信局に、次の四課を置く。

移動

第44条第1項

変更後


 第44条第1項

(技術企画課)

情報通信企画課においては、次の事務をつかさどる。

移動

第11条第1項

変更後


 第44条第1項第1号

(技術企画課)

警察通信用機材及び電子計算組織の整備計画の企画に関すること。

移動

第11条第1項第2号

変更後


 第44条第1項第2号

(通信基盤課)

警察通信職員の教養計画の企画に関すること。

移動

第15条第1項第1号

変更後


 第44条第1項第3号

(技術企画課)

前二号に掲げるもののほか、警察通信に関する企画に関すること。

移動

第11条第1項第7号

変更後


 第44条第1項第4号

(サイバー企画課)

局の事務の総合調整に関すること。

移動

第45条第1項第3号

変更後


 第44条第1項第5号

(技術企画課)

警察通信の統制に関すること。

移動

第11条第1項第4号

変更後


 第44条第1項第6号

(通信基盤課)

警察通信施設の運用に関すること。

移動

第15条第1項第3号

変更後


 第44条第1項第7号

(技術企画課)

機動警察通信隊に関すること。

移動

第11条第1項第5号

変更後


 第44条第1項第8号

(サイバー企画課)

警察通信関係業務の技術的調査に関すること。

移動

第45条第1項第4号

変更後


 第44条第1項第9号

警察通信用機材の技術的検査に関すること。

削除


 第44条第1項第10号

(技術企画課)

特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の施行に関すること。

移動

第11条第1項第6号

変更後


 第44条第1項第11号

前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

削除


 第45条第1項

(サイバー企画課)

情報管理課においては、次の事務をつかさどる。

変更後


 第45条第1項第1号

(技術企画課)

所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。

移動

第11条第1項第8号

変更後


追加


 第45条第1項第2号

(技術企画課)

所管行政の事務能率の増進に関すること。

移動

第11条第1項第9号

変更後


追加


 第45条第1項第3号

(技術企画課)

公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。

移動

第11条第1項第10号

変更後


 第45条第1項第5号

(サイバー企画課)

追加


 第45条第1項第6号

(サイバー企画課)

追加


 第46条第1項

(サイバー捜査課)

通信施設課においては、警察通信施設の保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。

変更後


 第46条第1項第1号

(サイバー捜査課)

追加


 第47条第1項

(情報技術解析課)

情報技術解析課においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務をつかさどる。

移動

第47条第1項第1号

変更後


 第47条第1項第2号

(情報技術解析課)

追加


 附則第1条第2項

第三条第一項の審議官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものに限る。)のうち一人は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。

変更後


 附則第1条第3項

第五条第一項の参事官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものを除く。)のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


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