自衛隊法施行令
2022年8月31日改正分
第6条の2第1項
(陸上総隊)
陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は陸上総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
変更後
陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺
団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は陸上総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
第10条第1項第1号
(師団)
即応機動連隊一、普通科連隊二及び高射特科大隊一
移動
第10条第1項第2号
変更後
即応機動連隊一、普通科連隊二及び高射特科大隊一
第10条第1項第2号
(師団)
普通科連隊三、戦車連隊一、特科連隊一及び高射特科大隊一
移動
第10条第1項第8号
変更後
普通科連隊一、戦車連隊三、特科連隊一及び高射特科連隊一
第10条第1項第5号
(師団)
普通科連隊三、戦車大隊一及び高射特科大隊一
移動
第10条第1項第6号
変更後
普通科連隊三、戦車大隊一及び高射特科大隊一
追加
普通科連隊三、特科隊一、偵察戦闘大隊一及び高射特科大隊一
第10条第1項第6号
(師団)
普通科連隊三、偵察戦闘大隊一及び高射特科大隊一
移動
第10条第1項第7号
変更後
普通科連隊三、偵察戦闘大隊一及び高射特科大隊一
第10条第1項第7号
(師団)
普通科連隊一、戦車連隊三、特科連隊一及び高射特科連隊一
移動
第10条第1項第1号
変更後
即応機動連隊一、普通科連隊二、戦車連隊一、特科連隊一及び高射特科大隊一
第30条の18第1項
(自衛隊サイバー防衛隊)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊指揮通信システム隊を置く。
変更後
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊サイバー防衛隊を置く。
第30条の18第2項
(自衛隊サイバー防衛隊)
自衛隊指揮通信システム隊は、自衛隊指揮通信システム隊本部及びネットワーク運用隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
変更後
自衛隊サイバー防衛隊は、自衛隊サイバー防衛隊本部及びネットワーク運用隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第30条の19第1項
(自衛隊サイバー防衛隊司令)
自衛隊指揮通信システム隊の長は、自衛隊指揮通信システム隊司令とする。
変更後
自衛隊サイバー防衛隊の長は、自衛隊サイバー防衛隊司令とする。
第30条の19第2項
(自衛隊サイバー防衛隊司令)
自衛隊指揮通信システム隊司令は、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐をもつて充てる。
変更後
自衛隊サイバー防衛隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもつて充てる。
第47条第1項
(副院長)
病院に、副院長一人(自衛隊中央病院にあつては、二人)を置く。
副院長は、自衛官又は技官をもつて充てる。
変更後
病院に、副院長一人(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、二人)を置く。
副院長は、自衛官又は技官をもつて充てる。
第47条第2項
(副院長)
自衛隊中央病院の副院長は、防衛大臣の定めるところにより、自衛隊中央病院の病院長を助け、院務を整理する。
変更後
自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院の副院長は、防衛大臣の定めるところにより、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。
第47条第3項
(副院長)
自衛隊地区病院の副院長は、自衛隊地区病院の病院長を助け、院務を整理する。
変更後
自衛隊地区病院(自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院を除く。)の副院長は、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。
第47条第4項
(副院長)
副院長(自衛隊中央病院にあつては、防衛大臣の指定する副院長)は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、病院長の職務を行う。
変更後
副院長(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、防衛大臣の指定する副院長)は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、病院長の職務を行う。
第51条の6第1項第31号
第51条の6第1項第32号
(課長の官職に準ずる官職)
航空機調達官
移動
第51条の6第1項第31号
変更後
航空機調達官
第51条の6第1項第33号
(課長の官職に準ずる官職)
輸入調達官
移動
第51条の6第1項第32号
変更後
輸入調達官
第51条の6第1項第34号
(課長の官職に準ずる官職)
前各号に掲げる官職に準ずる官職として防衛大臣が定める官職
移動
第51条の6第1項第33号
変更後
前各号に掲げる官職に準ずる官職として防衛大臣が定める官職
第72条第1項
第75条の7第1項
(審理手続の計画的遂行)
防衛人事審議会は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第七十五条第四項及び第七十五条の二から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、当事者を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
変更後
防衛人事審議会は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜
しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第七十五条第四項及び第七十五条の二から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、当事者を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
附則第1条第1項
削除