防衛省組織令
2022年5月27日改正分
第4条第1項
第50条第1項
第120条第1項第6号
(装備体系課)
防衛装備庁に対する海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
移動
第120条第1項第7号
変更後
防衛装備庁に対する海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
追加
装備品、船舶及び航空機(その主要な部分に先進技術又はこれに準ずるものが用いられているものに限る。)の研究改善に関すること。
第129条第1項第5号
(航空機課)
航空機等及び航空機等に関する需品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(教育課、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
航空機等及び航空機等に関する需品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(教育課、装備体系課、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
第204条第1項
(調達事業部に置く課長に準ずる職)
調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人、通信電気調達官一人、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。
変更後
調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。
第207条第1項
(電子音響調達官の職務)
電子音響調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
電子音響調達官は、次に掲げる事務(需品調達官、武器調達官、艦船調達官、航空機調達官及び輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第207条第1項第1号
(電子音響調達官の職務)
電波器材、磁気器材、音響器材、誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材(以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する役務に関する業態調査に関すること。
変更後
電波器材、磁気器材、音響器材、通信器材、電気器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。
第207条第1項第2号
(電子音響調達官の職務)
電波器材等及び電波器材等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
変更後
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
第207条第1項第3号
(電子音響調達官の職務)
電波器材等及び電波器材等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
変更後
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
第207条第1項第4号
(電子音響調達官の職務)
電波器材等及び電波器材等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
変更後
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
第207条第1項第6号
(電子音響調達官の職務)
電波器材等及び電波器材等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
変更後
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
第207条第1項第7号
(電子音響調達官の職務)
電波器材等及び電波器材等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
変更後
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
第207条第1項第8号
(電子音響調達官の職務)
電波器材等及び電波器材等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
変更後
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
第207条第1項第9号
(電子音響調達官の職務)
電波器材等及び電波器材等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
変更後
電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
第208条第1項第1号
(艦船調達官の職務)
船舶及び船舶用機関(船舶用補機を含む。)並びにこれらに付随する器材(以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
変更後
船舶、船舶用機関(船舶用補機を含む。)、誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材(以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
第209条第1項
通信電気調達官は、次に掲げる事務(需品調達官、武器調達官、電子音響調達官、艦船調達官、航空機調達官及び輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
削除
第209条第1項第1号
通信器材、電気器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)並びに通信器材等に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。
削除
第209条第1項第2号
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
削除
第209条第1項第3号
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
削除
第209条第1項第4号
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
削除
第209条第1項第5号
通信器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
削除
第209条第1項第6号
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
削除
第209条第1項第7号
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
削除
第209条第1項第8号
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
削除
第209条第1項第9号
通信器材等及び通信器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
削除
第209条第1項第10号
通信器材等の試作品の検査の実施に関すること。
削除
第209条第1項第11号
附則第1条第3項
(地方協力局の所掌事務の特例)
追加
地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第十三項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
附則第1条第11項
(地方協力局沖縄協力課の所掌事務の特例)
地方協力局沖縄協力課は、第四十五条各号に掲げる事務のほか、令和四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
変更後
地方協力局沖縄協力課は、第四十五条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この政令の施行前に大阪防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可その他の処分若しくは契約その他の行為(以下「処分等」という。)又は大阪防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)で、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県の区域に係るものは、それぞれ、広島防衛施設局長がした処分等又は広島防衛施設局長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行の際現に従前の防衛省の防衛調達審議会(以下「旧防衛調達審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第十一条の規定による改正後の防衛調達審議会令(以下「新防衛調達審議会令」という。)第二条の規定により防衛装備庁の防衛調達審議会(次項において「新防衛調達審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。
この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛調達審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛調達審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
削除
附則第1条第3項
この政令の施行の際現に旧防衛調達審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛調達審議会令第四条第一項の規定により新防衛調達審議会の会長として選任されたものとみなす。
削除
附則第1条第1項
この政令は、令和三年七月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和四年六月一日から施行する。