関税定率法施行令
2022年3月31日改正分
第1条の5第2項
(課税価格に含まれる運賃等)
法第四条第一項第三号イからハまでに掲げる物品に要する同号の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じて按
分したもの)とする。
この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。
変更後
法第四条第一項第三号イからハまでに掲げる物品に要する同号の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じて按分したもの)とする。
この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。
第1条の5第4項
(課税価格に含まれる運賃等)
法第四条第一項第三号ニに掲げる役務に要する同号の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じて按
分したもの)とする。
この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。
変更後
法第四条第一項第三号ニに掲げる役務に要する同号の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じて按分したもの)とする。
この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。
第16条第1項
(再輸入免税貨物の輸入の手続)
法第十四条第十号、第十一号又は第十四号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該貨物の輸出の許可書(特例申告貨物にあつては、輸出の許可書及び輸入の許可書)又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。
ただし、当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき、又は当該貨物(同条第十一号の規定により関税の免除を受けようとする前条第二号に掲げる容器に限る。)が特例輸出入者(関税法第七条の二第一項(申告の特例)の承認及び同法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認の双方の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸出されたものであつて、当該特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、この限りでない。
変更後
法第十四条第十号、第十一号又は第十四号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該貨物の輸出の許可書(特例申告貨物にあつては、輸出の許可書及び輸入の許可書)又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。
ただし、当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき、又は当該貨物(同条第十一号の規定により関税の免除を受けようとする前条第二号に掲げる容器に限る。)が特定輸出者(関税法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸出されたものであつて、特例輸入者(関税法第七条の二第一項(申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸入されるものであるときは、この限りでない。
第16条の2第1項第1号
(関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)
肢
体不自由者用の義肢
及び人工代用筋(これらの部分品及び附属品を含む。)、車椅子並びに装着式尿収器
変更後
肢体不自由者用の義肢及び人工代用筋(これらの部分品及び附属品を含む。)、車椅子並びに装着式尿収器
第16条の3第1項第11号
(関税を免除することを適当としない物品の指定)
法の別表第六一一五・一〇号の一、第六一一五・二一号、第六一一五・二二号又は第六一一五・二九号に掲げる物品
変更後
法の別表第六一一五・一〇号の一又は第六一一五・二一号から第六一一五・二九号までに掲げる物品
第16条の3第1項第19号
(関税を免除することを適当としない物品の指定)
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から同項の旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同項の特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設等において輸入するもの
変更後
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から購入した同項の物品であつて、同項の旅客ターミナル施設等において輸入するもの
第31条第1項第1号
(加工用の免税貨物の指定)
彫刻、七宝、象眼、琺瑯
、塗装、絵画、模様、録音、録画、彩色若しくは印刷を施し、又は金属をめつきするため輸入する製品
変更後
彫刻、七宝、象眼、琺瑯、塗装、絵画、模様、録音、録画、彩色若しくは印刷を施し、又は金属をめつきするため輸入する製品
第31条第1項第3号
(加工用の免税貨物の指定)
精練、漂白、起毛、染色整理又は撚
を施すため輸入する糸類、織物類及びその製品
変更後
精練、漂白、起毛、染色整理又は撚を施すため輸入する糸類、織物類及びその製品
第31条第1項第4号
(加工用の免税貨物の指定)
糸抜、かがり、刺し
ゆ
う
又は縁縫を施すため輸入する織物類及びその製品
変更後
糸抜、かがり、刺しゆう又は縁縫を施すため輸入する織物類及びその製品
第34条第3項
(再輸出貨物の免税の手続)
前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けようとする貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。)が特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、適用しない。
変更後
前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けようとする貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。)が特例輸入者によつて輸入されるものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。
第39条第3項
(再輸出免税貨物の輸出の手続)
前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。次項において同じ。)が特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、適用しない。
変更後
前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。次項ただし書において同じ。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。
第39条第4項
(再輸出免税貨物の輸出の手続)
法第十七条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、第二項の規定による交付がされた日(前項の規定により第二項の規定が適用されない場合にあつては、輸出された同項の貨物(以下この項において「再輸出貨物」という。)の輸出の許可の日)から一月以内に、再輸出貨物の輸入を許可した税関長に提出するとともに、前項の規定により第二項の規定が適用されない場合を除き、その届出に際し、同項の規定により交付された輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提出しなければならない。
ただし、税関長は、再輸出貨物(同条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物に限る。)が特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、次に掲げる事項のうち必要がないと認めるものの当該届出書への記載を省略させることができる。
変更後
法第十七条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、第二項の規定による交付がされた日(前項の規定により第二項の規定が適用されない場合にあつては、輸出された同項の貨物(以下この項において「再輸出貨物」という。)の輸出の許可の日)から一月以内に、再輸出貨物の輸入を許可した税関長に提出するとともに、前項の規定により第二項の規定が適用されない場合を除き、その届出に際し、同項の規定により交付された輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提出しなければならない。
ただし、税関長は、再輸出貨物(同条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物に限る。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されたものであるときは、次に掲げる事項のうち必要がないと認めるものの当該届出書への記載を省略させることができる。
第43条第1項
第44条第1項
第45条第1項
第46条第1項
第48条第1項第3号
(同種の原料品を混用した場合に輸出貨物製造用原料品とみなす数量)
大豆油かす又は小麦粉については、グルタミン酸ソーダの製造に必要な粗蛋
白の量と等量の粗蛋白を含む大豆油かす又は小麦粉の数量
変更後
大豆油かす又は小麦粉については、グルタミン酸ソーダの製造に必要な粗蛋白の量と等量の粗蛋白を含む大豆油かす又は小麦粉の数量
第56条の2第2項
(保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)
特定輸出者(関税法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)に規定する特定輸出者をいう。)、特定委託輸出者(同項第二号に規定する特定委託輸出者をいう。)又は特定製造貨物輸出者(同法第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書に同項に規定する貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該貨物の輸出申告をする税関長に提出することができる。
変更後
特定輸出者、特定委託輸出者(関税法第六十七条の三第一項第二号(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出者をいう。)又は特定製造貨物輸出者(同法第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書に同項に規定する貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該貨物の輸出申告をする税関長に提出することができる。
附則第1条第1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令第四条の十二の改正規定、同令第四条の十六第一項の改正規定、同令第四条の十七第二項の改正規定、同令第九条の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第五十九条の十二の改正規定、同令第七十条の二第一項ただし書の改正規定及び同令第八十三条の改正規定並びに第二条、第四条、第八条、第十条及び第十一条の規定は、令和四年一月一日から施行する。
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