関税法施行令
2022年3月31日改正分
第7条の2第1項第1号
(納税の告知の手続)
法第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認があつた場合を除く。)において、当該申告に係る貨物の輸入の許可前に納税の告知をするとき。
当該貨物の輸入の日
変更後
法第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認があつた場合を除く。)において、当該申告に係る貨物の輸入の許可前に納税の告知をするとき。
当該貨物の輸入の日
第7条の2第1項第3号
(納税の告知の手続)
前二号に掲げる場合以外の場合において、関税につき納税の告知をするとき。
その納税告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日
変更後
前二号に掲げる場合以外の場合において、関税につき納税の告知をするとき。
その納税告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日
第10条第1項第1号
(過誤納金の充当の手続)
充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確定したもの(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係るものを除く。次号において同じ。)である場合において、過誤納金の還付を受けるべき者からその還付を受けるべき金額をもつて当該関税に充てようとする旨の書面が提出されたとき。
その提出された時
変更後
充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確定したもの(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係るものを除く。次号において同じ。)である場合において、過誤納金の還付を受けるべき者からその還付を受けるべき金額をもつて当該関税に充てようとする旨の書面が提出されたとき。
その提出された時
第10条第1項第2号
(過誤納金の充当の手続)
充当しようとする関税が当該関税に係る輸入の許可がされる前に確定したもの以外のものである場合(法第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により徴収するものである場合を含む。)において、税関長が必要と認めたとき。
当該関税に係る更正通知書、決定通知書、法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類又は納税告知書が発せられた時その他当該関税が確定した時と過誤納が生じた時とのいずれか遅い時
変更後
充当しようとする関税が当該関税に係る輸入の許可がされる前に確定したもの以外のものである場合(法第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により徴収するものである場合を含む。)において、税関長が必要と認めたとき。
当該関税に係る更正通知書、決定通知書、法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類又は納税告知書が発せられた時その他当該関税が確定した時と過誤納が生じた時とのいずれか遅い時
第29条の2第2項第2号
(記帳義務)
外国貨物を使用地域に入れた場合において、当該貨物が外国から本邦に到着した後当該総合保税地域に初めて入れられたものであるとき。
当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該総合保税地域に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。)
変更後
外国貨物を使用地域に入れた場合において、当該貨物が外国から本邦に到着した後当該総合保税地域に初めて入れられたものであるとき。
当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該総合保税地域に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。)
第62条の16第1項
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
税関長は、法第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第六十二条の二十四第一項第一号及び第二項、第六十二条の二十九第一項並びに第六十二条の三十において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第六十九条の十二第一項に規定する不正競争差止請求権者をいう。次項、第三項第四号及び第七号並びに第六十二条の二十九第二項において同じ。)及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号又は第十号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、第四項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がない場合は、この限りでない。
変更後
税関長は、法第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第六十二条の二十四第一項第一号及び第二項、第六十二条の二十九第一項並びに第六十二条の三十において「疑義貨物」という。)に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第六十九条の十二第一項に規定する不正競争差止請求権者をいう。第四項第四号及び第七号並びに第六十二条の二十九第二項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、第五項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がない場合は、この限りでない。
第62条の16第2項
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
税関長は、前項の規定により提出された証拠その他認定手続において使用する証拠を法第六十九条の十二第五項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者、育成者権者若しくは不正競争差止請求権者(次項、第四項第二号及び第六項において「権利者」と総称する。)又は輸入者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。
移動
第62条の16第3項
変更後
税関長は、第一項の規定により提出された証拠、法第六十九条の十二第四項の規定により提出された書類その他認定手続において使用する証拠を同条第六項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者等又は輸入者に対し、当該証拠又は書類について意見を述べる機会を与えなければならない。
追加
法第六十九条の十二第四項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第62条の16第2項第1号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
追加
輸入者が疑義貨物を購入し、又は譲り受けようとしたこと、仕出人が当該疑義貨物を発送したことその他の輸入者が当該疑義貨物を輸入しようとした経緯及び目的に関する事項を記載した書類
第62条の16第2項第2号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
追加
輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称、住所及び職業又は事業を証する書類
第62条の16第2項第3号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
追加
疑義貨物の性質、形状、機能、品質、用途その他の特徴を記載した書類
第62条の16第2項第4号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
追加
輸入者が疑義貨物を輸入することについて当該疑義貨物に係る特許権者等から許諾を得ているか否かについて記載した書類
第62条の16第2項第5号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
追加
前各号に掲げるもののほか、疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しない旨を証する書類その他当該疑義貨物が同項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当するか否かについて税関長が認定するための参考となるべき書類
第62条の16第3項
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
法第六十九条の十二第一項及び第二項の規定による権利者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
移動
第62条の16第4項
変更後
法第六十九条の十二第一項及び第二項の規定による特許権者等に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
第62条の16第3項第1号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
疑義貨物の品名
移動
第62条の16第4項第1号
変更後
疑義貨物の品名
第62条の16第3項第2号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所
移動
第62条の16第4項第2号
変更後
輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所
第62条の16第3項第3号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
疑義貨物(法第六十九条の十一第一項第九号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権の内容
移動
第62条の16第4項第3号
変更後
疑義貨物(法第六十九条の十一第一項第九号又は第九号の二に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権の内容
第62条の16第3項第4号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
疑義貨物(法第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段(不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで、第十七号又は第十八号(定義)に規定する商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段であつて、不正競争差止請求権者に係るものをいう。次条第二号において同じ。)の内容
移動
第62条の16第4項第4号
変更後
疑義貨物(法第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段(不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで、第十七号又は第十八号(定義)に規定する商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段であつて、不正競争差止請求権者に係るものをいう。次条第二号において同じ。)の内容
第62条の16第3項第5号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
認定手続を執る理由
移動
第62条の16第4項第5号
変更後
認定手続を執る理由
第62条の16第3項第6号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、その旨
移動
第62条の16第4項第6号
変更後
法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、その旨
第62条の16第3項第7号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当することについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第六十九条の十三第一項の規定による申立て(特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為(同法第十九条第一項第七号(適用除外等)に定める行為を除く。第六十二条の二十七並びに第六十二条の二十八第一項各号及び第二項において同じ。)を組成する貨物に係る不正競争差止請求権者に係るものを除く。次項第三号及び第五号において同じ。)が受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、次項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面が税関長に提出された場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限
移動
第62条の16第4項第7号
変更後
疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当することについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第六十九条の十三第一項の規定による申立て(特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為(同法第十九条第一項第七号(適用除外等)に定める行為を除く。第六十二条の二十七並びに第六十二条の二十八第一項各号及び第二項において同じ。)を組成する貨物に係る不正競争差止請求権者に係るものを除く。次項第三号及び第五号において同じ。)が受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、次項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面が税関長に提出された場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限
第62条の16第3項第8号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、前号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
移動
第62条の16第4項第8号
変更後
法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、前号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
第62条の16第3項第9号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
その他参考となるべき事項
移動
第62条の16第4項第9号
変更後
その他参考となるべき事項
第62条の16第4項
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
法第六十九条の十二第一項及び第二項の規定による輸入者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
移動
第62条の16第5項
変更後
法第六十九条の十二第一項及び第二項の規定による輸入者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
第62条の16第4項第1号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
疑義貨物の品名及び数量並びにその輸入申告の年月日(疑義貨物が法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物である場合にあつては、同条第三項の規定による提示がされた年月日)
移動
第62条の16第5項第1号
変更後
疑義貨物の品名及び数量並びにその輸入申告の年月日(疑義貨物が法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物である場合にあつては、同条第三項の規定による提示がされた年月日)
第62条の16第4項第2号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
権利者の氏名又は名称及び住所
移動
第62条の16第5項第2号
変更後
特許権者等の氏名又は名称及び住所
第62条の16第4項第3号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当しないことについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がある場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限
移動
第62条の16第5項第3号
変更後
疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないことについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がある場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限
第62条の16第4項第4号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当すると認定されたときは、同条第二項の規定により当該疑義貨物が没収されて廃棄されることがある旨
移動
第62条の16第5項第4号
変更後
疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当すると認定されたときは、同条第二項の規定により当該疑義貨物が没収されて廃棄されることがある旨
第62条の16第4項第5号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当するか否かについて争う場合には、通知を受けた日から起算して十日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)の日数は、算入しない。)を経過する日までに、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない旨
移動
第62条の16第5項第5号
変更後
法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当するか否かについて争う場合には、通知を受けた日から起算して十日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。)の日数は、算入しない。)を経過する日までに、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない旨
第62条の16第4項第6号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、当該申立てをした者又は輸入者(法第三十六条第二項、第四十条第一項(法第四十九条において準用する場合を含む。)、第六十二条の二第三項及び第六十二条の八第一項の規定により疑義貨物について内容の点検を行うことができる場合における輸入者を除く。)は、第三号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
移動
第62条の16第5項第6号
変更後
法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、当該申立てをした者又は輸入者(法第三十六条第二項(保税地域についての規定の準用等)、第四十条第一項(貨物の取扱い)(法第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)及び第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定により疑義貨物について内容の点検を行うことができる場合における輸入者を除く。)は、第三号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
第62条の16第4項第7号
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
前項第三号から第六号まで及び第九号に掲げる事項
移動
第62条の16第5項第7号
変更後
前項第三号から第六号まで及び第九号に掲げる事項
第62条の16第5項
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
法第六十九条の十二第三項の規定による通知は、書面でしなければならない。
移動
第62条の16第6項
変更後
法第六十九条の十二第三項の規定による通知は、書面でしなければならない。
第62条の16第6項
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
税関長は、第四項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出があつた場合には、その旨を権利者に通知しなければならない。
移動
第62条の16第7項
変更後
税関長は、第五項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出があつた場合には、その旨を特許権者等に通知しなければならない。
第62条の17第1項第1号
(輸入してはならない貨物に係る申立て手続)
自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権(第三号及び第四号において「権利」と総称する。)の内容(法第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
変更後
自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権(第三号及び第四号において「権利」と総称する。)の内容(法第六十九条の十一第一項第九号又は第九号の二(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
第62条の18第1項
(輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)
法第六十九条の十三第四項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第六十二条の十六第三項第七号又は第四項第三号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第三項又は第四項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
変更後
法第六十九条の十三第四項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第六十二条の十六第四項第七号又は第五項第三号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第四項又は第五項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
第62条の24第1項
(見本の検査をすることの承認の申請手続等)
法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、第六十二条の十六第三項の通知に係る書面の写しを添えて、税関長に提出しなければならない。
変更後
法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、第六十二条の十六第四項の通知に係る書面の写しを添えて、税関長に提出しなければならない。
第87条第1項第2号
(届出を必要とする開庁時間外の事務等)
法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認に係る事務
変更後
法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認に係る事務
第87条第1項第3号
(届出を必要とする開庁時間外の事務等)
法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)に規定する許可に係る事務
変更後
法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)(法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する許可に係る事務
第87条第1項第5号
(届出を必要とする開庁時間外の事務等)
法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る事務
変更後
法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る事務
第87条第2項
(届出を必要とする開庁時間外の事務等)
前項第一号から第五号までに掲げる事務には、当該各号の承認又は許可に係る申請又は申告前における検査に係る事務で、当該承認又は許可に直接必要なものを含むものとし、同項第五号に掲げる事務には、取締りの必要性その他の事情を勘案して税関長が船舶又は航空機の運航の時間に合わせてあらかじめ配置している税関職員が処理する旅客及び乗組員の携帯品その他これに類する貨物並びに関税暫定措置法第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から同項の旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同項の特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設等において輸入するものについての同号の許可に係る事務を含まないものとする。
変更後
前項第一号から第五号までに掲げる事務には、当該各号の承認又は許可に係る申請又は申告前における検査に係る事務で、当該承認又は許可に直接必要なものを含むものとし、同項第五号に掲げる事務には、取締りの必要性その他の事情を勘案して税関長が船舶又は航空機の運航の時間に合わせてあらかじめ配置している税関職員が処理する旅客及び乗組員の携帯品その他これに類する貨物並びに関税暫定措置法第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から購入した同項の物品であつて、同項の旅客ターミナル施設等において輸入するものについての同号の許可に係る事務を含まないものとする。
第92条第3項
(税関長の権限の委任)
前二項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種(同条約第十五条3及び第二十三条2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。)の標本(同条約第一条(b)に規定する標本をいう。)に該当する貨物に係る次に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。
変更後
前二項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種(同条約第十五条3及び第二十三条2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。)の標本(同条約第一条(b)に規定する標本をいう。)に該当する貨物に係る次に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。
附則第1条第1項
この政令は、地域的な包括的経済連携協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
削除
追加
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(同条中関税法施行令第八十七条の改正規定を除く。)、第四条の規定及び第七条の規定(同条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項の改正規定、同令別表第四号の改正規定、同表第四号の二の改正規定、同表第七九号の二の改正規定及び同表第八九号の四の改正規定を除く。)は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。