税関職員に係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の八第四項、第百五条第三項若しくは第百二十九条、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十五条第二項、通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三十八条第二項、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二十条第二項、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第九条第二項、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第十二条第二項、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第七条第二項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二十二条第三項、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十二条第二項、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)第三条第五項又は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第七条第三項の身分を示す証票又は証明書の書式は、次のとおりとする。
変更後
税関職員に係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の八第四項、第百五条第三項若しくは第百二十九条、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十五条第二項、通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三十八条第二項、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二十条第二項、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第九条第二項、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第十二条第二項、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第七条第二項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の六第四項若しくは第七十四条の十三、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二十二条第三項、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十二条第二項、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)第三条第五項又は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第七条第三項の身分を示す証票又は証明書の書式は、次のとおりとする。