刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

2022年3月31日改正分

 第2条第1項

警察庁及び管区警察局に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第百九十九条第一項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。

変更後


 第2条第1項第3号

警察庁の生活安全局、刑事局、交通局及び警備局に勤務する警部以上の階級にある警察官

変更後


 第2条第1項第6号

四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課に勤務する警部以上の階級にある警察官

移動

第2条第1項第7号

変更後


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

変更後


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