警察庁及び管区警察局に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第百九十九条第一項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。
変更後
警察庁及び管区警察局に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。
警察庁の生活安全局、刑事局、交通局及び警備局に勤務する警部以上の階級にある警察官
変更後
警察庁の生活安全局、刑事局、交通局、警備局及びサイバー警察局に勤務する警部以上の階級にある警察官
四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課に勤務する警部以上の階級にある警察官
移動
第2条第1項第7号
変更後
四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課に勤務する警部以上の階級にある警察官
追加
関東管区警察局のサイバー特別捜査隊に勤務する警部以上の階級にある警察官