法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。。
変更後
法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
第一項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後
第一項の還付を請求しようとする者(以下この項から第五項までにおいて「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
追加
法第八十三条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をしている者について、過誤納額(法第四十条の二の規定による徴収金に係る額を除く。)が発生したときは、当該者が請求者として、第一項の還付を当該預金口座又は貯金口座において受けることを希望する旨を含む同項の還付の請求をしたものとみなす。
追加
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第百三十一条第三項及び第五項の規定は、この省令の施行の日前に調査決定された納付義務のない保険料であって、同条第一項の還付の請求がされていないものについても適用する。