厚生年金保険法施行規則
2022年9月27日改正分
第1条第1項
(選択)
被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。第八条の二、第十条の三、第三十二条の二及び第三章の二を除き、以下同じ。)又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)を除く。以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
変更後
被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。第八条の二、第十条の三、第三十二条の二及び第三章の二を除き、以下同じ。)又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)を除く。以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所(法附則第四条の二の規定の適用を受ける第一号厚生年金被保険者にあつては、当該規定の適用に係る事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所に限る。)を選択しなければならない。
第3条第1項
(基礎年金番号通知書等の提出)
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたとき)は、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。
この場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事業主に申し出なければならない。
変更後
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたときとし、事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない。
第3条第1項第1号
(退職共済年金の裁定の請求)
年金手帳に記載されている氏名に変更がある者
変更前及び変更後の氏名
移動
附則第14条第1項第8号イ
変更後
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)
払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第3条第1項第2号
(退職共済年金の裁定の請求)
当然被保険者の資格を取得するに至つたとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたとき)まで第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有していた者
その旨
移動
附則第18条第1項第12号イ
変更後
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)
払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第3条第2項
初めて当然被保険者の資格を取得した者は、年金手帳を所持しているときは、直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければならない。
この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前及び変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
削除
追加
初めて当然被保険者の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない。
第4条第2項
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
前項の者は、年金手帳を所持し、かつ、当該年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を同項の申請書に付記しなければならない。
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を当該申請書に付記しなければならない。
第4条第3項第1号
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第5条の2第2項第2号
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第5条の2第4項第2号
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第5条の4第1項
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第5条の5第1項
(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第6条第1項
(被保険者の氏名変更の申出)
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。
変更後
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
第7条第1項
(第四種被保険者の資格取得の申出)
昭和六十年改正法附則第四十三条第二項又は第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
変更後
昭和六十年改正法附則第四十三条第二項又は第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
第9条第1項
(第四種被保険者の氏名変更の届出)
第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。
変更後
第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第9条の4第1項
(法第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
法第十二条第五号ハに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第十二条第五号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第9条の5第1項
(法第十二条第五号ロに規定する額)
法第十二条第五号ハに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第十二条第五号ロに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。
第9条の5第1項第1号
(法第十二条第五号ロに規定する額)
月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた日)の現在の報酬(法第十二条第五号ハに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
変更後
月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた日)の現在の報酬(法第十二条第五号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
第9条の6第1項
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
法第十二条第五号ニに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
変更後
法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
第9条の6第1項第8号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
前号に規定する専修学校に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
移動
第9条の6第1項第9号
変更後
前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
第9条の6第2項第7号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
前項第八号の専修学校に準ずる教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
変更後
前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
第9条の6第3項
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
第一項第八号に規定する「専修学校に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。
変更後
第一項第九号に規定する「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。
第9条の6第3項第1号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程に限る。)
移動
第9条の6第1項第8号
変更後
学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)
第9条の6第3項第2号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
移動
第9条の6第3項第1号
第9条の6第3項第3号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
移動
第9条の6第3項第2号
第9条の6第3項第4号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
移動
第9条の6第3項第3号
第9条の6第3項第5号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
移動
第9条の6第3項第4号
第9条の6第3項第6号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
移動
第9条の6第3項第5号
第9条の6第3項第7号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
移動
第9条の6第3項第6号
第9条の6第3項第8号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
移動
第9条の6第3項第7号
第9条の6第3項第9号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
移動
第9条の6第3項第8号
第9条の6第3項第10号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
移動
第9条の6第3項第9号
第9条の6第3項第11号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
移動
第9条の6第3項第10号
第9条の6第3項第12号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
移動
第9条の6第3項第11号
第9条の6第3項第13号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
移動
第9条の6第3項第12号
第9条の6第3項第14号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
移動
第9条の6第3項第13号
第9条の6第3項第15号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
移動
第9条の6第3項第14号
第9条の6第3項第16号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
移動
第9条の6第3項第15号
第9条の6第3項第17号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
移動
第9条の6第3項第16号
第9条の6第3項第18号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
移動
第9条の6第3項第17号
第9条の6第3項第19号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
移動
第9条の6第3項第18号
第9条の6第3項第20号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
移動
第9条の6第3項第19号
第9条の6第3項第21号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
移動
第9条の6第3項第20号
第9条の6第3項第22号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
移動
第9条の6第3項第21号
第9条の6第3項第23号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
移動
第9条の6第3項第22号
第9条の6第3項第24号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
移動
第9条の6第3項第23号
第9条の6第3項第25号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設
移動
第9条の6第3項第24号
第9条の6第3項第25号の2
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
追加
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所
第9条の6第3項第26号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
移動
第9条の6第3項第25号
第9条の6第3項第27号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関
移動
第9条の6第3項第26号
第9条の6第3項第28号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関
移動
第9条の6第3項第27号
第9条の6第3項第29号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第六号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第六号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
移動
第9条の6第3項第28号
変更後
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
第9条の6第3項第30号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
移動
第9条の6第3項第29号
第9条の6第3項第31号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
国立研究開発法人水産研究・教育機構
移動
第9条の6第3項第30号
第9条の6第3項第32号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
移動
第9条の6第3項第31号
第9条の6第3項第33号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
移動
第9条の6第3項第32号
第9条の6第3項第34号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
独立行政法人航空大学校
移動
第9条の6第3項第33号
第9条の6第3項第35号
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
移動
第9条の6第3項第34号
第11条第1項
被保険者又は被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者を含む。次項において同じ。)は、年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、年金手帳の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
削除
第11条第2項
被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
移動
附則第3条第2項
変更後
年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第11条第2項第1号
氏名(年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
移動
附則第3条第2項第1号
変更後
氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
第11条第2項第2号
個人番号又は基礎年金番号
移動
附則第4条第2項第2号
第11条第2項第3号
最初に法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに船員被保険者以外の被保険者の資格を取得した年月日又は最初に船員被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに船員被保険者の資格を取得した年月日
削除
第11条第2項第4号
現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地若しくは船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに最後に船員被保険者以外の被保険者の資格を喪失した年月日又は現に船員被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに最後に船員被保険者の資格を喪失した年月日
削除
第11条第2項第5号
年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
移動
附則第3条第2項第3号
変更後
国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第11条第3項
前項の申請書(年金手帳を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、年金手帳を添えなければならない。
削除
第11条の2第1項
(法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移動
第11条第1項
第11条の2第1項第1号
(法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第八十九条第三号、第六号及び第七号に掲げる事項
移動
第11条第1項第1号
第11条の2第1項第2号
(法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
離婚時みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十第三号に掲げる事項
移動
第11条第1項第2号
第11条の2第1項第3号
(法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
被扶養配偶者みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十八第三号に掲げる事項
移動
第11条第1項第3号
第11条の3第1項
(訂正の請求)
法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求(第百八条第一項第三号において「訂正請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
移動
第11条の2第1項
第11条の3第1項第1号
(訂正の請求)
請求者の氏名、生年月日及び住所
移動
第11条の2第1項第1号
第11条の3第1項第2号
(訂正の請求)
第11条の3第1項第3号
(訂正の請求)
特定厚生年金保険原簿記録(法第二十八条の二第一項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿(同項の厚生年金保険原簿をいう。)に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。)
移動
第11条の2第1項第3号
第11条の3第1項第4号
(訂正の請求)
法第二十八条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をしようとする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
移動
第11条の2第1項第4号
第11条の3第2項
(訂正の請求)
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
移動
第11条の2第2項
第11条の3第2項第1号
(訂正の請求)
請求期間における勤務の状況その他の事実を記載した書類
移動
第11条の2第2項第1号
第11条の3第2項第2号ロ(3)
(訂正の請求)
その他イ(1)から(4)までに掲げる保険給付の受給権者であることを証する書類
移動
第11条の2第2項第2号ロ(3)
第11条の3第2項第2号ロ(1)
(訂正の請求)
死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
移動
第11条の2第2項第2号ロ(1)
第11条の3第2項第2号ロ(2)
(訂正の請求)
第二項請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
移動
第11条の2第2項第2号ロ(2)
第11条の3第2項第2号イ(4)
(訂正の請求)
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺族年金及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条各号に掲げる年金たる保険給付
移動
第11条の2第2項第2号イ(4)
第11条の3第2項第2号イ(3)
(訂正の請求)
昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十七条の規定及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第二条各号に掲げる規定による未支給の保険給付
移動
第11条の2第2項第2号イ(3)
第11条の3第2項第2号イ(1)
(訂正の請求)
法第三十七条の規定による未支給の保険給付
移動
第11条の2第2項第2号イ(1)
第11条の3第2項第2号イ
(訂正の請求)
次に掲げる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。)を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を証明することができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)
移動
第11条の2第2項第2号イ
第11条の3第2項第2号
(訂正の請求)
第二項請求者にあつては、次の各号に掲げるいずれかの書類
移動
第11条の2第2項第2号
第11条の3第2項第2号イ(2)
(訂正の請求)
遺族厚生年金
移動
第11条の2第2項第2号イ(2)
第11条の3第2項第2号ロ
(訂正の請求)
イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類
移動
第11条の2第2項第2号ロ
第13条第2項
(新規適用事業所の届出)
前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
移動
第13条第3項
変更後
第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
追加
前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
第13条第3項
(新規適用事業所の届出)
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
移動
第13条第4項
第13条第3項第1号
(新規適用事業所の届出)
船舶所有者の氏名及び住所
移動
第13条第4項第1号
第13条第3項第2号
(新規適用事業所の届出)
第13条第3項第3号
(新規適用事業所の届出)
第13条第3項第4号
(新規適用事業所の届出)
第13条第3項第5号
(新規適用事業所の届出)
船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
移動
第13条第4項第5号
第13条第3項第5号ハ
(新規適用事業所の届出)
内国法人又は外国法人の別
移動
第13条第4項第5号ハ
第13条第3項第5号イ
(新規適用事業所の届出)
法人番号又は会社法人等番号
移動
第13条第4項第5号イ
第13条第3項第5号ロ
(新規適用事業所の届出)
当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
移動
第13条第4項第5号ロ
第13条第3項第6号
(新規適用事業所の届出)
船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
移動
第13条第4項第6号
第13条第4項
(新規適用事業所の届出)
前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
移動
第13条第6項
変更後
第三項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第13条第5項
(新規適用事業所の届出)
追加
前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
第13条の2第2項
(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
前項の届書には、適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
変更後
前項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
第13条の2第5項
(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
前項の届書には、船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
変更後
前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
第15条第1項
(被保険者の資格取得の届出)
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
変更後
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。
この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第16条第1項
(基礎年金番号通知書の返付等)
事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて年金手帳の提出を受けたときは、当該年金手帳を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。
この場合において、第三条第一項第一号又は第二項の申出があつた者については、その者の年金手帳に変更後の氏名を記載しなければならない。
変更後
事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。
第17条第1項
(基礎年金番号通知書の交付)
事業主は、第八十一条第二項の規定によつて年金手帳の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
変更後
事業主は、第八十一条第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
第17条の2第1項
(基礎年金番号通知書等の適正な取扱い)
事業主は、第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により年金手帳の送付を受けたときは、当該年金手帳を適正に取り扱わなければならない。
変更後
事業主は、第三条第一項若しくは第二項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、これらの書類を適正に取り扱わなければならない。
第19条の2第1項第5号
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であつて、法第十二条第五号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
変更後
その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であつて、法第十二条第五号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
第21条第1項
(被保険者の氏名変更の届出等)
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、同条の規定により提出された年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
変更後
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
第21条第3項
(被保険者の氏名変更の届出等)
事業主は、第一項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
変更後
船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第21条第4項
(事業主の氏名等の変更の届出)
船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、同条の規定により提出された年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
移動
第23条第4項
変更後
船舶所有者は、その氏名、住所、第十三条第四項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第21条第4項第1号
(被保険者の氏名変更の届出等)
被保険者の氏名及び生年月日
移動
第21条第3項第1号
第21条第4項第2号
(被保険者の氏名変更の届出等)
個人番号又は基礎年金番号
移動
第21条第3項第2号
第21条第4項第3号
(被保険者の氏名変更の届出等)
第21条第4項第4号
(被保険者の氏名変更の届出等)
船舶所有者の氏名及び住所
移動
第21条第3項第4号
第21条第5項
(被保険者の氏名変更の届出等)
船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
移動
第21条第4項
第21条第6項
船舶所有者は、第四項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
削除
第21条第7項
(被保険者の氏名変更の届出等)
日本国籍を有しない被保険者に係る第一項又は第四項の届書には、ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
移動
第21条第5項
変更後
日本国籍を有しない被保険者に係る第一項又は第三項の届書には、ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
第23条第2項
(事業主の氏名等の変更の届出)
事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
移動
第23条第3項
変更後
事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十条第一項の規定による届出をしたときは、併せて、第一項の届出をしたものとみなす。
追加
前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
第23条第3項
船舶所有者は、その氏名、住所、第十三条第三項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
削除
第23条第3項第1号
(事業主の氏名等の変更の届出)
第23条第3項第2号
(事業主の氏名等の変更の届出)
変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日
移動
第23条第4項第2号
第23条第4項
(事業主の氏名等の変更の届出)
船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
移動
第23条第6項
変更後
船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、第四項の届出をしたものとみなす。
第23条第5項
(事業主の氏名等の変更の届出)
追加
前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
第25条の2第1項
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
法第八十一条の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
変更後
法第八十一条の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第25条の2第1項第6号
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
育児休業等を終了する年月日(以下「育児休業等終了予定日」という。)
変更後
育児休業等を終了する年月日
第25条の2第1項第7号
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第25条の2第3項
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
法第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。
ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
変更後
法第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。
ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
第25条の2第5項
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
追加
法第八十一条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。
ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第八十一条の二第三項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
第25条の2第6項
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
追加
法第八十一条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
第25条の2の2第1項第7号
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあつては、当該子の氏名及び生年月日
変更後
申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあつては、出産の年月日
第25条の3第1項第3号
(口座振替による納付の申出)
納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称及び所在地
変更後
納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
第29条の3第3項
(仮住所)
船舶所有者が船員保険法施行規則第二十二条第二項の申請を行つたときは、併せて前項の届出を行つたものとみなす。
移動
第29条の3第4項
変更後
船舶所有者が船員保険法施行規則第二十二条第二項の申請を行つたときは、併せて第二項の届出を行つたものとみなす。
第29条の3第4項
(仮住所)
前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
移動
第29条の3第5項
変更後
前三項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
第30条第1項
(裁定の請求)
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
変更後
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第30条第1項第11号イ
(裁定の請求)
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。)
払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
変更後
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)
払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第30条第1項第11号
(裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第30条第1項第11号ハ
(裁定の請求)
追加
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第30条第2項第1号
(裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第30条第2項第4号の2
(裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第30条の2第3項第2号
(裁定請求の特例)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第30条の3第2項第2号
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第30条の5第2項第2号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第31条の2第4項
(加給年金額加算事由該当の届出)
老齢厚生年金の受給権者であつて、その権利を取得した当時(法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたものが、法第四十三条第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、同項又は法附則第十三条の四第六項)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至る場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
変更後
老齢厚生年金の受給権者であつて、その権利を取得した当時(法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたものが、法第四十三条第二項若しくは第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、同項又は法附則第十三条の四第六項)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至る場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第33条の2第1項
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第四十七条の二の二第一項及び第二項、次章並びに第三章の三を除き、以下同じ。)並びに国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から第三十五条までにおいて同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
変更後
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者(受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第四十七条の二の二第一項及び第二項、次章並びに第三章の三を除き、以下同じ。)並びに国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から第三十五条までにおいて同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第34条の2第1項
(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
変更後
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者(老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第39条第1項第3号
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第39条第1項第3号ハ
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
追加
第三十条第一項第十一号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第40条の2第2項
(所在不明の届出等)
前項の届書には、受給権者の年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第42条第1項第6号
(未支給の保険給付の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第42条第1項第6号ハ
(未支給の保険給付の請求)
追加
第三十条第一項第十一号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第44条第1項第9号
(裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第44条第1項第9号ハ
(裁定の請求)
追加
第三十条第一項第十一号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第44条第2項第2号
(裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第44条第2項第8号の2
(裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第45条第2項第2号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第47条第2項第1号
(改定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第47条の2第2項第2号
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第47条の2の2第1項
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第五号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
変更後
法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
第47条の2の2第1項第1号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
変更後
両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
第47条の2の2第1項第2号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
移動
第47条の2の2第1項第5号
追加
一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
第47条の2の2第1項第3号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両上肢の全ての指を欠くもの
移動
第47条の2の2第1項第6号
追加
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
第47条の2の2第1項第4号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両下肢を足関節以上で欠くもの
移動
第47条の2の2第1項第7号
追加
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
第47条の2の2第1項第5号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
移動
第47条の2の2第1項第8号
第47条の2の2第1項第6号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
移動
第47条の2の2第1項第9号
第47条の2の2第1項第7号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの
移動
第47条の2の2第1項第10号
第47条の2の2第1項第8号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
移動
第47条の2の2第1項第11号
第47条の2の2第2項第1号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの
変更後
両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの
第47条の2の2第2項第2号
八等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ五度以内のもの
削除
追加
一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの
第47条の2の2第2項第3号
両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの、かつ、八等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ五六度以下のもの
削除
追加
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの
第47条の2の2第2項第4号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
移動
第47条の2の2第2項第6号
追加
ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄
又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/二視標による両眼の視野がそれぞれ五度以内のもの
第47条の2の2第2項第5号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
喉頭を全て摘出したもの
移動
第47条の2の2第2項第7号
追加
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
第47条の2の2第2項第6号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠くもの
移動
第47条の2の2第2項第8号
第47条の2の2第2項第7号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
一上肢の全ての指を欠くもの
移動
第47条の2の2第2項第9号
第47条の2の2第2項第8号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
両下肢の全ての指を欠くもの
移動
第47条の2の2第2項第10号
第47条の2の2第2項第9号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
一下肢を足関節以上で欠くもの
移動
第47条の2の2第2項第11号
第47条の2の2第2項第10号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう。以下同じ。)を装着したもの
移動
第47条の2の2第2項第12号
第47条の2の2第2項第11号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
人工透析を行うもの(三月を超えて継続して行つている場合に限る。)
移動
第47条の2の2第2項第13号
第47条の2の2第2項第12号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
六月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る。)を使用しているもの
移動
第47条の2の2第2項第14号
第47条の2の2第2項第13号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行つたもの(人工肛門を使用した状態及び尿路の変更を行つた状態が六月を超えて継続している場合に限る。)
移動
第47条の2の2第2項第15号
第47条の2の2第2項第14号
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう。)を常に必要とする状態をいう。)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が六月を超えて継続している場合に限る。)
移動
第47条の2の2第2項第16号
第47条の3第2項第2号
(配偶者を有するに至つたときの届出)
前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第49条の2第1項
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
変更後
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者(受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第50条の2第2項
前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
この場合において、同項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
この場合において、同項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第50条の3第1項
(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
変更後
障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者(老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第55条第1項第3号
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第55条第1項第3号ハ
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
追加
第三十条第一項第十一号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第56条の2第2項
(所在不明の届出等)
前項の届書には、受給権者の年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第58条第1項第6号
(未支給の保険給付の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第58条第1項第6号ハ
(未支給の保険給付の請求)
追加
第三十条第一項第十一号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第60条第1項第14号
(裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第60条第1項第14号ハ
(裁定の請求)
追加
第三十条第一項第十一号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第60条第3項第1号の2
(裁定の請求)
第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第60条第3項第2号
(裁定の請求)
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
変更後
被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第60条の2第1項第3号
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第60条の2第1項第3号ハ
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
追加
第三十条第一項第十一号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第60条の2第2項第1号
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の年金手帳その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第61条第2項第2号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第62条第2項第1号
(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第67条第2項第2号
(所在不明とされた者の申請)
前項の規定により同項の申請書に申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第72条第1項第3号
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第72条第1項第3号ハ
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
追加
第三十条第一項第十一号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第73条の2第2項
(所在不明の届出等)
前項の届書には、受給権者の年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
変更後
前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第75条第1項第6号
(未支給の保険給付の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第75条第1項第6号ハ
(未支給の保険給付の請求)
追加
第三十条第一項第十一号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
第76条の2第2項第1号
(裁定の請求)
年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第77条第2項第1号
(裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第78条の3第2項
(標準報酬改定請求の請求期限)
前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前六月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
変更後
前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前六月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按
分割合(法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべき按
分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
第78条の3第2項第1号
(標準報酬改定請求の請求期限)
請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき
変更後
請求すべき按
分割合を定めた審判が確定したとき
第78条の3第2項第2号
(標準報酬改定請求の請求期限)
請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき
変更後
請求すべき按
分割合を定めた調停が成立したとき
第78条の3第2項第3号
(標準報酬改定請求の請求期限)
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき
変更後
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項の規定による請求すべき按
分割合を定めた判決が確定したとき
第78条の3第2項第4号
(標準報酬改定請求の請求期限)
人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき
変更後
人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按
分割合を定めた和解が成立したとき
第78条の4第1項第1号イ
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書(第一号改定者(法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。)及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち国民年金法施行規則第一条第一項各号に規定する者のいずれかに該当するものの基礎年金番号が記載されたものに限る。)
変更後
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按
分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書(第一号改定者(法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。)及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち基礎年金番号通知書の交付を受けた者の基礎年金番号が記載されたものに限る。)
第78条の4第1項第1号ホ
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)
請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
変更後
請求すべき按
分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
第78条の4第1項第1号ニ
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)
請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
変更後
請求すべき按
分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
第78条の4第1項第1号ハ
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)
請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)
変更後
請求すべき按
分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按
分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)
第78条の4第1項第1号ロ
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)
請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)
変更後
請求すべき按
分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき按
分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)
第78条の4第1項第2号イ
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類(第一号改定者及び第二号改定者の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち国民年金法施行規則第一条第一項各号に規定する者のいずれかに該当するものの基礎年金番号が記載されたものに限る。)
変更後
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按
分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類(第一号改定者及び第二号改定者の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち基礎年金番号通知書の交付を受けた者の基礎年金番号が記載されたものに限る。)
第78条の4第1項第2号ロ(1)
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第一号改定者又は第二号改定者
当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、旅券若しくは番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(以下このロにおいて「運転免許証等」と総称する。)又は当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
変更後
第一号改定者又は第二号改定者
当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券若しくは番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(以下このロにおいて「運転免許証等」と総称する。)又は当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
第78条の4第2項
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)
前項第一号及び第二号に掲げる書類に記載した請求すべき按分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
変更後
前項第一号及び第二号に掲げる書類に記載した請求すべき按
分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
第78条の5第1項
(情報提供の有効期限)
法第七十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、法第七十八条の四第一項の規定により按分割合の範囲(法第七十八条の三第一項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
変更後
法第七十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、法第七十八条の四第一項の規定により按
分割合の範囲(法第七十八条の三第一項に規定する按
分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第78条の5第1項第2号
(情報提供の有効期限)
情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
変更後
情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき按
分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按
分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
第78条の5第1項第3号
(情報提供の有効期限)
請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
変更後
請求すべき按
分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按
分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
第78条の6第2項第1号
(当事者からの情報提供請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第78条の7第1項第6号
(法第七十八条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合)
請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
変更後
請求すべき按
分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按
分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
第78条の9第1項第1号
(改定割合の算定方法)
請求すべき按分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
変更後
請求すべき按
分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按
分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
第78条の9第1項第2号
(改定割合の算定方法)
請求すべき按分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
変更後
請求すべき按
分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按
分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
第78条の11第1項第5号
(標準報酬改定請求)
請求すべき按分割合
変更後
請求すべき按
分割合
第78条の11第2項第1号
(標準報酬改定請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第78条の13第1項
(改定割合の特例)
標準報酬改定請求について、法第七十八条の三第二項に規定する当該情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第二号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第二号改定者の割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
変更後
標準報酬改定請求について、法第七十八条の三第二項に規定する当該情報の提供を受けた按
分割合の範囲内で定められた按
分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第二号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按
分割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第二号改定者の割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
第78条の17第2項
(法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等)
前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前六月以内に第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合(同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
変更後
前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前六月以内に第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合(同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按
分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
第78条の19第2項第1号
(三号分割標準報酬改定請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第81条第1項
(基礎年金番号通知書の交付等)
厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条の規定により年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令第四十号)に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)については、同令に定める様式による年金手帳を作成して被保険者に交付しなければならない。
変更後
厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)については、同条第二項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければならない。
第81条第2項
(基礎年金番号通知書の交付等)
前項の場合において、年金手帳を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
変更後
前項の場合において、基礎年金番号通知書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
第85条第1項
(年金証書の再交付)
厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定による申請があつたときは、年金手帳を作成して申請者に交付しなければならない。
変更後
厚生労働大臣は、第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
第86条第1項
厚生労働大臣は、第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
削除
第87条第1項
(添付書類の特例)
第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第三章の規定による変更届出等」という。)を第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
移動
第86条第1項
第87条第2項
(添付書類の特例)
第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
移動
第86条第2項
第87条第3項
(添付書類の特例)
厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
移動
第86条第3項
第87条第4項
(添付書類の特例)
第三章、第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
移動
第86条第4項
第87条第5項
(添付書類の特例)
第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。
同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
移動
第86条第5項
第87条第6項
(添付書類の特例)
第三章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
移動
第86条第6項
第87条第7項
(添付書類の特例)
第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
移動
第86条第7項
第87条第8項
(添付書類の特例)
第三章から第三章の三まで及び附則の規定により年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えることを要しないものとする。
移動
第86条第8項
変更後
第三章から第三章の三まで及び附則の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えることを要しないものとする。
第87条の2第1項
第一章、第三章から第三章の三まで及び附則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。
移動
第87条第1項
第87条の2第1項第1号
共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
移動
第87条第1項第1号
第87条の2第1項第2号
合算対象期間を明らかにすることができる書類
移動
第87条第1項第2号
第87条の2第1項第3号
公的年金給付の支給状況に関する書類
移動
第87条第1項第3号
第87条の3第1項
(実施機関による届書等の受理、送付等)
実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、令第四条の二の十四第一項の規定により、第三章第一節(第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)、第三章第二節(第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る。)若しくは第三章第三節(第六十七条の二及び第六十八条の二第二項を除く。)、第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
移動
第87条の2第1項
第87条の3第2項
(実施機関による届書等の受理、送付等)
実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、機構にこれを送付し、又は電磁的方式により送らなければならない。
移動
第87条の2第2項
第87条の3第3項
(実施機関による届書等の受理、送付等)
第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに機構に提出があつたものとみなす。
移動
第87条の2第3項
第89条の3第1項
(法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告等)
各実施機関(法第百条の三に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十一月三十日(日曜日に当たるときは十一月二十八日とし、土曜日に当たるときは十一月二十九日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
変更後
各実施機関(法第百条の三に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十月三十一日(日曜日に当たるときは十月二十九日とし、土曜日に当たるときは十月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
第89条の3第1項第1号
(法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告等)
前年度の各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項
変更後
前年度の各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別に区分したもの
第93条第1項第7号
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第八十一条の規定による年金手帳の作成及び交付
移動
第111条第1項第6号
変更後
第八十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
第93条第1項第8号
(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第八十四条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ
移動
第93条第1項第7号
第93条第1項第9号
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第八十五条の規定による年金手帳の作成及び交付
移動
第111条第1項第4号
変更後
第八十一条の規定による基礎年金番号通知書の作成及び交付に係る事務
第93条第1項第10号
(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百二十八条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
移動
第93条第1項第8号
第93条第1項第11号
(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百二十九条第一項及び第二項の規定による公表
移動
第93条第1項第9号
第93条第1項第12号
(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百三十条の規定による情報の提供の求め
移動
第93条第1項第10号
第93条第1項第13号
(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第百三十一条の規定による送付及び請求書の受理
移動
第93条第1項第11号
第93条第1項第14号
(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
移動
第93条第1項第12号
第111条第1項第4号
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第八十二条第一項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
移動
第111条第1項第5号
第111条第1項第5号
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第八十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
移動
第111条第1項第7号
変更後
第八十七条第三項及び第六項から第八項までの規定による添付書類の省略に係る事務
第111条第1項第6号
第八十七条第三項及び第六項から第八項までの規定による添付書類の省略に係る事務
削除
第111条第1項第7号
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
移動
第111条第1項第8号
第111条第1項第8号
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
移動
第111条第1項第9号
第111条第1項第9号
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
移動
第111条第1項第10号
第111条第1項第10号
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
移動
第111条第1項第11号
附則第1条第6項第9号
(特例老齢年金)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第1条第6項第9号ハ
(特例老齢年金)
追加
第三十条第一項第十一号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第1条第7項第1号
(特例老齢年金)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第1条第10項第10号
(特例遺族年金)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第1条第10項第10号ハ
(特例遺族年金)
追加
第三十条第一項第十一号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第1条第11項第2号
(特例遺族年金)
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第14条第1項
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三条の五(第三号を除く。)まで、第四十三条の九から第四十三条の十五まで、第四十四条の二から第四十七条まで、第四十八条、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条から第五十九条まで、第六十一条から第六十七条まで、第七十条から第七十六条まで、第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二から第七十六条の十八まで、第八十条、第八十一条、第八十二条から第八十七条まで、第八十九条、附則第九項(第六号を除く。)から第十二項まで、第十七項及び第十八項並びに別表、第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十二号。以下「改正前の厚生省令第三十二号」という。)附則第五条並びに第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第三十九号。以下「改正前の厚生省令第三十九号」という。)附則第六条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三条の五(第三号を除く。)まで、第四十三条の九から第四十三条の十五まで、第四十四条の二から第四十七条まで、第四十八条、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条から第五十九条まで、第六十一条から第六十七条まで、第七十条から第七十六条まで、第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二から第七十六条の十八まで、第八十条、第八十二条から第八十七条まで、第八十九条、附則第九項(第六号を除く。)から第十二項まで、第十七項及び第十八項並びに別表、第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十二号。以下「改正前の厚生省令第三十二号」という。)附則第五条並びに第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第三十九号。以下「改正前の厚生省令第三十九号」という。)附則第六条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
削除
附則第18条第1項第8号
(退職共済年金の裁定の請求)
加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この号及び附則第四十五条において同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)が二十年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。以下同じ。)第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付(附則第六十二条を除き、以下「加給調整対象年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
変更後
加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この号及び附則第四十五条において同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)が二十年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。以下同じ。)第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付(附則第六十二条を除き、以下「加給調整対象年金」という。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
附則第18条第1項第12号イ
(受給代表者の変更の申請)
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。)
払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
附則第76条の4第1項第7号ハ
変更後
附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第18条第1項第12号
(退職共済年金の裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第18条第1項第12号ハ
(退職共済年金の裁定の請求)
追加
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第18条第2項第2号
(退職共済年金の裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第18条第2項第5号の2
(退職共済年金の裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第19条第2項第2号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第24条第1項
(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第25条第1項
(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第29条第2項第2号
(支給停止解除の申請)
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第31条第2項第1号
(障害の程度が変わったときの改定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第31条の2第2項第2号
(配偶者を有するに至った場合の届出)
前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第34条第1項
(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第35条第1項
(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第39条第2項第2号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第41条第1項第7号
(遺族共済年金に係る転給の申請)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第41条第1項第7号ハ
(遺族共済年金に係る転給の申請)
追加
附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第41条第2項第1号
(遺族共済年金に係る転給の申請)
所在不明である受給権者の国民年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
所在不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第42条第1項
(所在不明とされた者の申請)
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。
この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の国民年金手帳その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
変更後
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。
この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第二項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
附則第45条第1項第8号
(退職年金の裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第45条第1項第8号ハ
(退職年金の裁定の請求)
追加
附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第45条第2項第2号
(退職年金の裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第46条第2項第1号
(障害による退職年金の停止の解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第47条第2項第2号
(退職年金の額の改定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第49条第2項第2号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第54条第2項第2号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第56条第2項第1号
(障害の程度が変わったときの改定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第57条第2項第2号
(障害年金の額の改定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第64条第1項第7号
(遺族年金に係る転給の申請)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第64条第1項第7号ハ
(遺族年金に係る転給の申請)
追加
附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第64条第2項第1号
(遺族年金に係る転給の申請)
所在不明である受給権者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
所在不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第64条の2第1項
(所在不明とされた者の申請)
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。
この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の国民年金手帳その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
変更後
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。
この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
附則第65条第2項第2号
(他の公的年金制度から遺族年金又は通算遺族年金に相当する年金を受けなくなったことによる遺族年金の改定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第66条第2項第2号
(遺族年金の額の改定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第67条第2項第2号
(扶養遺族不該当の届出)
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第68条第1項第7号
(通算遺族年金に係る転給の申請)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第68条第1項第7号ハ
(通算遺族年金に係る転給の申請)
追加
附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第68条第2項第1号
(通算遺族年金に係る転給の申請)
行方不明である受給権者の国民年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
行方不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第69条第1項
(所在不明とされた者の申請)
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項の規定により通算遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。
この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の国民年金手帳その他の当該子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
変更後
前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項の規定により通算遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。
この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の基礎年金番号通知書その他の当該子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
附則第70条第2項第2号
(支給停止解除の申請)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第73条第1項第7号
(支払未済の給付)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第73条第1項第7号ハ
(支払未済の給付)
追加
附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第76条の3第1項第4号
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第76条の3第1項第4号ハ
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
追加
附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第76条の4第1項第7号
(受給代表者の変更の申請)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第2条第1項
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(以下「新厚年資格取得者」という。)については、厚生年金保険法施行規則第三条の規定による年金手帳の提出を要しないものとする。
削除
附則第2条第2項
新厚年資格取得者に対する年金手帳の交付について厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条の規定により年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令第四十号)に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「平成十三年統合法附則第四条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同令」とあるのは「年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令第四十号)」とする。
削除
附則第3条第1項
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十二条第一項に規定する日までの間、厚生年金保険法施行規則の規定により農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)が行う届出及び農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者(第四種被保険者にあっては最後に厚生年金保険の被保険者として使用された事業所が農林漁業団体等であったものに限る。)が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
削除
附則第14条第1項第6号
(退職共済年金の裁定の請求)
加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項(同法第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)又は廃止前農林共済法施行令(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号。以下「平成十四年統合法整備政令」という。)第一条による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)をいう。以下同じ。)第五条に掲げる年金である給付(以下「廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
変更後
加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項(同法第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)又は廃止前農林共済法施行令(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号。以下「平成十四年統合法整備政令」という。)第一条による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)をいう。以下同じ。)第五条に掲げる年金である給付(以下「廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金」という。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
附則第14条第1項第8号イ
(遺族共済年金の転給等の請求)
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。)
払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
移動
附則第31条第1項第8号ハ
変更後
附則第十四条第一項第八号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第14条第1項第8号
(退職共済年金の裁定の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第14条第1項第8号ハ
(退職共済年金の裁定の請求)
追加
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第14条第2項第2号の2
(退職共済年金の裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第14条第2項第4号の2
(退職共済年金の裁定の請求)
前項の規定により同項の請求書に加給年金額の対象者となるべき配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、当該配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の請求書に加給年金額の対象者となるべき配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、当該配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第15条第1項第5号
(退職共済年金の加給年金額加算事由該当の届出)
加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
変更後
加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
附則第18条第1項
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由該当の届出)
廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は配偶者が受けることができる廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後
廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は配偶者が受けることができる廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第19条第1項
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由消滅の届出)
退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる同項に規定する年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後
退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる同項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第五号において同じ。)についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第25条第2項
(仮住所)
前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
移動
第29条の3第3項
変更後
前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
追加
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
附則第25条第2項第1号
追加
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第25条第2項第2号
(障害共済年金の額の改定の請求)
加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
移動
附則第25条第2項第3号
変更後
加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)
追加
障害の状態に関する診断書(当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限る。)
附則第25条の2第2項第2号
(障害共済年金に関する配偶者を有するに至った場合の届出)
前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第31条第1項第8号
(遺族共済年金の転給等の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第31条第2項第2号
(遺族共済年金の転給等の請求)
所在不明である者の年金手帳その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
所在不明である者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第43条第2項第1号
(遺族年金の支給調整事由消滅の届出)
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第49条第1項第5号
(支払未済の給付の請求)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第49条第1項第5号ハ
(支払未済の給付の請求)
追加
附則第十四条第一項第八号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第50条第2項第2号
(併給の調整による支給停止の解除の申請等)
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第51条第2項第2号
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
変更後
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
附則第53条第5項第3号
(受給権者の異動の届出等)
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
変更後
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
附則第53条第5項第3号ハ
(受給権者の異動の届出等)
追加
附則第十四条第一項第八号ハに規定する者
払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
附則第3条第2項第2号
追加
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は基礎年金番号
附則第4条第2項第1号
追加
氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
附則第4条第2項第3号
追加
通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
附則第5条第1項
追加
厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。
附則第6条第1項
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
附則第8条第1項
(国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第三条中厚生年金保険法施行規則第七十八条の四第一項第二号ロの改正規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四(見出しを含む。)、第二十三条の五(見出しを含む。)、第二十三条の六の見出し及び同条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行規則第九条の四(見出しを含む。)、第九条の五(見出しを含む。)、第九条の六の見出し及び同条第一項並びに第十九条の二第一項第五号の改正規定
令和四年十月一日
附則第4条第1項
(経過措置)
追加
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第二十五条の二の規定は、施行日以後に開始する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
附則第4条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
附則第3条第1項
(経過措置)
追加
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「五日以内」とあるのは、「一定期間内」とする。