勤続期間六月以上で退職した職員(第六項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項
に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第五条第一項
に規定する適用事業とみなしたならば同法第三十七条の二第一項
に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法
の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
変更後
勤続期間六月以上で退職した職員(第六項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項
に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項
に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法
の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
その者を雇用保険法第三十七条の三第二項
に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項
に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号
に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第三項
前段の規定による期間の年月数とみなして同法
の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
変更後
その者を雇用保険法第三十七条の三第二項
に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項
に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号
に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第三項
の規定による期間の年月数とみなして同法
の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
勤続期間六月以上で退職した職員(第七項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項
に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第五条第一項
に規定する適用事業とみなしたならば同法第三十七条の二第一項
に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法
の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法
の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
変更後
勤続期間六月以上で退職した職員(第七項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項
に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項
に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法
の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法
の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者については、広域求職活動費
削除
追加
求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項
各号のいずれかに該当する行為をする者については、求職活動支援費
前項の規定は、第六項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「第三十六条、第三十七条及び第五十六条の三から第五十九条まで」とあるのは「第五十六条の三から第五十九条まで」と読み替えるものとする。
変更後
前項の規定は、第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第四項又は第五項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)及び第六項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第六項又は第七項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「雇用保険法第三十六条
、第三十七条及び」とあるのは「雇用保険法
」と読み替えるものとする。
追加
抄
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第三条、第四条及び第九条並びに附則第四条及び第六条から第十条までの規定 平成二十九年一月一日
退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば第二条改正前雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第四項又は第五項の勤続期間を計算する場合における国家公務員退職手当法第七条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。
変更後
退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の事務又は事業を雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば第二条改正前雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第四項又は第五項の勤続期間を計算する場合における国家公務員退職手当法第七条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。