船員保険法施行令

2017年1月1日更新分

 第9条第3項第4号

(高額療養費算定基準額)

被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法 の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含む。第十二条第二項第四号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号 に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項 に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項 中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項 の規定を適用して算定した総所得金額とする。第十二条第二項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法 附則第三十三条の二第五項 に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条の二第六項 に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第十一項 若しくは第十五項 又は附則第三十五条の三第十一項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法 附則第三十五条の四の二第七項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額をいう。第十二条第二項第四号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号に掲げる者を除く。) 一万五千円

変更後


 附則平成28年5月25日政令第226号第1条第1項


この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月26日政令第400号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月26日政令第400号第3条第1項

(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

追加


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