私立学校教職員共済法

2016年10月1日更新分

 第14条第1項第2号

専任でない者

削除


追加


 第14条第1項第3号

臨時に使用される者

削除


追加


 第14条第1項第4号

前三号に掲げる者のほか、常時勤務に服しない者

削除


 第22条第1項

(標準報酬月額)

標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。
標準報酬月額の等級 標準報酬月額 報酬月額
第一級 九八、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円未満
第二級 一〇四、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第三級 一一〇、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第四級 一一八、〇〇〇円 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第五級 一二六、〇〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第六級 一三四、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第七級 一四二、〇〇〇円 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第八級 一五〇、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第九級 一六〇、〇〇〇円 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十級 一七〇、〇〇〇円 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十一級 一八〇、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十二級 一九〇、〇〇〇円 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十三級 二〇〇、〇〇〇円 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十四級 二二〇、〇〇〇円 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十五級 二四〇、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十六級 二六〇、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十七級 二八〇、〇〇〇円 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十八級 三〇〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第十九級 三二〇、〇〇〇円 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十級 三四〇、〇〇〇円 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十一級 三六〇、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十二級 三八〇、〇〇〇円 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十三級 四一〇、〇〇〇円 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十四級 四四〇、〇〇〇円 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十五級 四七〇、〇〇〇円 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十六級 五〇〇、〇〇〇円 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十七級 五三〇、〇〇〇円 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十八級 五六〇、〇〇〇円 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第二十九級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上

変更後


 第22条第2項

(標準報酬月額)

短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中「
第三十級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上

」とあるのは、「
第三十級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上  六三五、〇〇〇円未満
第三十一級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上  六六五、〇〇〇円未満
第三十二級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上  六九五、〇〇〇円未満
第三十三級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上  七三〇、〇〇〇円未満
第三十四級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上  七七〇、〇〇〇円未満
第三十五級 七九〇、〇〇〇円 七七〇、〇〇〇円以上  八一〇、〇〇〇円未満
第三十六級 八三〇、〇〇〇円 八一〇、〇〇〇円以上  八五五、〇〇〇円未満
第三十七級 八八〇、〇〇〇円 八五五、〇〇〇円以上  九〇五、〇〇〇円未満
第三十八級 九三〇、〇〇〇円 九〇五、〇〇〇円以上  九五五、〇〇〇円未満
第三十九級 九八〇、〇〇〇円 九五五、〇〇〇円以上  一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十級 一、〇三〇、〇〇〇円 一、〇〇五、〇〇〇円以上  一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十一級 一、〇九〇、〇〇〇円 一、〇五五、〇〇〇円以上  一、一一五、〇〇〇円未満
第四十二級 一、一五〇、〇〇〇円 一、一一五、〇〇〇円以上  一、一七五、〇〇〇円未満
第四十三級 一、二一〇、〇〇〇円 一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四十四級 一、二七〇、〇〇〇円 一、三三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四十五級 一、三三〇、〇〇〇円 一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第四十六級 一、三九〇、〇〇〇円 一、三五五、〇〇〇円以上

」とする。

変更後


 第22条第5項

(標準報酬月額)

事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。

変更後


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