麻薬及び向精神薬取締法施行規則

2016年10月1日更新分

 別表3

(第四十五条の八関係)

  一 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料
   イ n―アセチルアントラニル酸として五十%を超えて含有する物
ロ アセトンを五十%を超えて含有する物
ハ アントラニル酸として五十%を超えて含有する物
ニ イソサフロールを五十%を超えて含有する物
ホ エチルエーテルを五十%を超えて含有する物
ヘ エルゴタミンとして五十%を超えて含有する物
ト エルゴメトリンとして五十%を超えて含有する物
チ 塩化水素を十%を超えて含有する物
リ 過マンガン酸カリウムを十%を超えて含有する物
ヌ サフロールを五十%を超えて含有する物
ル トルエンを五十%を超えて含有する物
ヲ ピペリジンとして五十%を超えて含有する物
ワ ピペロナールを五十%を超えて含有する物
カ メチルエチルケトンを五十%を超えて含有する物
ヨ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノンを五十%を超えて含有する物
タ 無水酢酸を五十%を超えて含有する物
レ リゼルギン酸として五十%を超えて含有する物
ソ 硫酸を十%を超えて含有する物
  二 アセチレンを充てんした容器に内蔵された多孔質物に浸潤させたアセトン
三 放射性物質を含有する物

削除


 附則平成28年2月8日厚生労働省令第16号第3条第2項

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記第1号様式 (第一条関係)
別記第2号様式 (第二条関係)
別記第3号様式 (第三条関係)
別記第4号様式 (第四条関係)
別記第5号様式 (第五条関係)
別記第6号様式 (第六条関係)
別記第6号の2様式 (第六条の二関係)
別記第7号様式 (第七条関係)
別記第8号様式 (第八条関係)
別記第9号様式 (第八条関係)
別記第10号様式 (第九条関係)
別記第10号の2様式 (第九条の二関係)
別記第10号の3様式 (第九条の二関係)
別記第10号の4様式 (第九条の二関係)
別記第11号様式 (第十条関係)
別記第十二号様式 (第十一条関係)
別記第十三号様式 (第十一条関係)
別記第十四号様式 (第十一条関係)
別記第15号様式 (第十一条関係)
別記第16号様式 (第十二条関係)
別記第17号様式 (第十二条関係)
別記第18号様式 (第十二条の五関係)
別記第19号様式 (第十二条の六関係)
別記第20号様式 (第十四条関係)
別記第21号様式 (第十六条関係)
別記第22号様式 (第十七条関係)
別記第23号様式 (第十八条関係)
別記第24号様式 (第十九条関係)
別記第25号様式 (第二十条関係)
別記第26号様式 (第二十一条関係)
別記第27号様式 (第二十二条関係)
別記第28号様式 (第二十三条関係)
別記第29号様式 (第二十四条関係)
別記第30号様式 (第二十五条関係)
別記第31号様式 (第二十六条関係)
別記第32号様式 (第二十九条、第三十二条及び第三十三条関係)
別記第33号様式(1) (第三十四条関係)
別記第33号様式(2) (第三十四条関係)
別記第34号様式 (第三十九条関係)
別記第35号様式 (第四十一条関係)
別記第36号様式 (第四十五条関係)
別記第37号様式 (第四十五条の二関係)
別記第38号様式 (第四十五条の三関係)
別記第39号様式 (第四十五条の四関係)
別記第40号様式 (第四十五条の六関係)
別記第41号様式 (第四十五条の七関係)
別記第42号様式 (第四十六条関係)
別記第43号様式(1) (第四十七条関係)
別記第43号様式(2) (第四十七条関係)
別記第43号様式(3) (第四十七条関係)

移動

附則平成28年9月14日厚生労働省令第147号第1条第1項

変更後


追加


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