追加
配偶者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
加入者の資格を喪失した際における加入者番号
変更後
加入者の資格を喪失した際における加入者番号又は個人番号
事業団は、第一項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、当該受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号 に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
変更後
事業団は、第一項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、当該受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号 に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
変更後
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本
退職のときに交付されていた加入者証の加入者番号
変更後
退職のときに交付されていた加入者証の加入者番号又は個人番号
任意継続加入者であつた者の氏名及び生年月日並びにその者の加入者証の加入者番号
変更後
任意継続加入者であつた者の氏名及び生年月日並びにその者の加入者証の加入者番号又は個人番号
附 則 (平成二八年一一月三〇日文部科学省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年一一月三〇日文部科学省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日文部科学省令第三六号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。