私立学校教職員共済法施行規則
2016年10月1日更新分
第1条第1項第4号
加入者の氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更があつたとき。
削除
追加
加入者の氏名、住所若しくは区別(法第二十二条第五項 に規定する文部科学省令で定める者であつて、私立学校教職員共済法施行令 (昭和二十八年政令第四百二十五号。以下「施行令」という。)第一条の二第二項 各号のいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別をいう。以下同じ。)又は被扶養者の氏名に変更があつたとき。
第1条の2第1項
(賃金に相当するもの)
追加
施行令第一条の二第二項第三号 に規定する文部科学省令で定めるものは、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号 ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するものとする。
第1条の2の2第1項
(報酬の額の算定)
追加
施行令第一条の二第二項第三号 に規定する額は、加入者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額とする。
第1条の2の3第1項
(高等学校の生徒、大学の学生その他の文部科学省令で定める者)
追加
施行令第一条の二第二項第四号 に規定する文部科学省令で定める者は、厚生年金保険法第十二条第五号 ニに規定する厚生労働省令で定める者とする。
第1条の2の4第1項
(短時間労働者)
追加
法第二十二条第五項 に規定する文部科学省令で定める者は、加入者であつて、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成五年法律第七十六号)第二条 に規定する通常の労働者をいう。以下この条において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条 に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であるものとする。
第1条の2の5第1項
(特定学校法人等の該当の届出)
追加
私立学校教職員共済法施行令 の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号。次条において「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項 の規定により初めて同項 に規定する特定学校法人等(以下この条及び次条第一項において「特定学校法人等」という。)となつた学校法人等は、当該事実があつた日から十日以内に、学校法人等の名称及び所在地並びに特定学校法人等となつた年月日を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第1条の2の6第1項
(特定学校法人等の不該当の申出)
追加
平成二十八年改正政令附則第三条第二項ただし書の申出は、学校法人等の名称及び所在地並びに特定学校法人等に該当しなくなつた年月日を記載した申出書を事業団に提出することによつて行うものとする。
第1条の2の6第2項
(特定学校法人等の不該当の申出)
追加
前項の申出書には、平成二十八年改正政令附則第三条第二項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
第1条の3第1項第7号
(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)
第1条の3の2第1項第7号
第3条の4第2項
(加入者原票)
事業団は、第四号厚生年金被保険者等(第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号 に規定する第四号 厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は高齢任意加入被保険者(同法 附則第四条の三第一項 に規定する高齢任意加入被保険者(第四号厚生年金被保険者に限る。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)である加入者については、前項の加入者原票に、同法第二十八条 に規定する事項を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。
変更後
事業団は、第四号厚生年金被保険者等(第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号 に規定する第四号 厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は高齢任意加入被保険者(同法 附則第四条の三第一項 に規定する高齢任意加入被保険者(第四号厚生年金被保険者に限る。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)である加入者については、前項の加入者原票に、同法第二十八条 に規定する事項を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。
第3条の8第2項
(第四号厚生年金被保険者である加入者の標準報酬月額の決定等)
厚生年金保険法第二十一条 から第二十三条の三 までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第一条の二の規定による届出を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。
変更後
厚生年金保険法第二十一条 から第二十三条の三 までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第一条の二の七の規定による届出を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。
第4条第1項
(短期給付)
短期給付(法第二十五条 において準用する組合法第五十四条 及び第五十五条 の規定による療養の給付、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の四第三項 の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の五第三項 の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第二十五条 において準用する組合法第五十七条の三第三項 の規定において準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに私立学校教職員共済法施行令 (昭和二十八年政令第四百二十五号。以下「施行令」という。)第六条 において準用する国家公務員共済組合法施行令 (昭和三十三年政令第二百七号。以下「組合法施行令」という。)第十一条の三の六第一項 から第三項 までの規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第四項 の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第五項 の規定により準用される組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第六項 から第八項 までの規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第九項 の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定又は施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十項 の規定により準用される組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同一のものであるときは、一の届書その他の書類によつてこれらの給付を請求することができる。
変更後
短期給付(法第二十五条 において準用する組合法第五十四条 及び第五十五条 の規定による療養の給付、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の四第三項 の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の五第三項 の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第二十五条 において準用する組合法第五十七条の三第三項 の規定において準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに施行令第六条 において準用する国家公務員共済組合法施行令 (昭和三十三年政令第二百七号。以下「組合法施行令」という。)第十一条の三の六第一項 から第三項 までの規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第四項 の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第五項 の規定により準用される組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第六項 から第八項 までの規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第九項 の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定又は施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十項 の規定により準用される組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同一のものであるときは、一の届書その他の書類によつてこれらの給付を請求することができる。
第37条の3第1項
(高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特例)
次の各号のいずれにも該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等に関し、第一条、第一条の二及び第一条の四の規定の例による異動報告書、届書及び支給報告書を、理事長が定めるところにより、事業団に提出しなければならない。
変更後
次の各号のいずれにも該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等に関し、第一条、第一条の二の七及び第一条の四の規定の例による異動報告書、届書及び支給報告書を、理事長が定めるところにより、事業団に提出しなければならない。
第39条第1項
(証票の様式)
施行令第三十八条第二項 の規定による証票の様式は、様式第十一号による。
変更後
施行令第三十八条第二項 の規定による証票の様式は、様式第十号による。
附則平成28年3月31日文部科学省令第21号第1条第1項
附 則 (平成二八年三月三一日文部科学省令第二一号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日文部科学省令第二一号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年九月三〇日文部科学省令第三〇号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第2条第1項
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
追加
受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号。以下「経過措置政令」という。)第三条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第六条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。以下この項において同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。
附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第2条第1項第1号
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第2条第1項第2号
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
追加
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(次条第一項第二号において「基礎年金番号」という。)
附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第2条第1項第3号
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
追加
老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第2条第2項
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
追加
前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第3条第1項
(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
追加
受給権者(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十六条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。)が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。
附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第3条第1項第1号
(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第3条第1項第2号
(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第3条第2項
(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
追加
前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。