私立学校教職員共済法施行規則

2016年10月1日更新分

 第1条第1項第4号

加入者の氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更があつたとき。

削除


追加


 第1条の2第1項

(賃金に相当するもの)

追加


 第1条の2の2第1項

(報酬の額の算定)

追加


 第1条の2の3第1項

(高等学校の生徒、大学の学生その他の文部科学省令で定める者)

追加


 第1条の2の4第1項

(短時間労働者)

追加


 第1条の2の5第1項

(特定学校法人等の該当の届出)

追加


 第1条の2の6第1項

(特定学校法人等の不該当の申出)

追加


 第1条の2の6第2項

(特定学校法人等の不該当の申出)

追加


 第1条の3第1項第7号

(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)

追加


 第1条の3の2第1項第7号

その他必要な事項

削除


追加


 第3条の4第2項

(加入者原票)

事業団は、第四号厚生年金被保険者等(第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号 に規定する第四号 厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は高齢任意加入被保険者(同法 附則第四条の三第一項 に規定する高齢任意加入被保険者(第四号厚生年金被保険者に限る。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)である加入者については、前項の加入者原票に、同法第二十八条 に規定する事項を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。

変更後


 第3条の8第2項

(第四号厚生年金被保険者である加入者の標準報酬月額の決定等)

厚生年金保険法第二十一条 から第二十三条の三 までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第一条の二の規定による届出を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。

変更後


 第4条第1項

(短期給付)

短期給付(法第二十五条 において準用する組合法第五十四条 及び第五十五条 の規定による療養の給付、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の四第三項 の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の五第三項 の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第二十五条 において準用する組合法第五十七条の三第三項 の規定において準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに私立学校教職員共済法施行令 (昭和二十八年政令第四百二十五号。以下「施行令」という。)第六条 において準用する国家公務員共済組合法施行令 (昭和三十三年政令第二百七号。以下「組合法施行令」という。)第十一条の三の六第一項 から第三項 までの規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第四項 の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第五項 の規定により準用される組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第六項 から第八項 までの規定、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第九項 の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定又は施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十項 の規定により準用される組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同一のものであるときは、一の届書その他の書類によつてこれらの給付を請求することができる。

変更後


 第37条の3第1項

(高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特例)

次の各号のいずれにも該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等に関し、第一条、第一条の二及び第一条の四の規定の例による異動報告書、届書及び支給報告書を、理事長が定めるところにより、事業団に提出しなければならない。

変更後


 第39条第1項

(証票の様式)

施行令第三十八条第二項 の規定による証票の様式は、様式第十一号による。

変更後


 附則平成28年3月31日文部科学省令第21号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月三一日文部科学省令第二一号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第2条第1項

(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)

追加


 附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第2条第1項第1号

(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)

追加


 附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第2条第1項第2号

(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)

追加


 附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第2条第1項第3号

(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)

追加


 附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第2条第2項

(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)

追加


 附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第3条第1項

(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)

追加


 附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第3条第1項第1号

(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)

追加


 附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第3条第1項第2号

(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)

追加


 附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第3条第2項

(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)

追加


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