私立学校教職員共済法施行令

2017年1月1日更新分

 附則平成28年12月26日政令第395号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第1項

当分の間、特定学校法人等(学校法人等であって、当該学校法人等に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者をいう。以下この項において同じ。)及びこれに準ずる者(一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三以上である短時間労働者(同条に規定する短時間労働者をいう。以下この項において同じ。)をいう。)の総数が常時五百人を超えるものをいう。次項において同じ。)以外の学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものであって、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、私立学校教職員共済法第十四条の規定にかかわらず、私立学校教職員共済制度の加入者としない。

削除


追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第1項第1号

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第1項第2号

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第2項

特定学校法人等に該当しなくなった学校法人等の私立学校教職員共済制度の加入者に対する前項の規定の適用については、当該学校法人等が引き続き特定学校法人等であるものとみなす。ただし、当該学校法人等が、その使用する者のうち私立学校教職員共済制度の加入者であるものの四分の三以上の同意を得て、日本私立学校振興・共済事業団に同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

削除


追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第2項第1号

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第2項第2号

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第2項第2号イ

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第2項第2号ロ

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第3項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第4項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第4項第1号

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第4項第2号イ

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第4項第2号ロ

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第4項第2号

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第5項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第6項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第6項第1号

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第6項第2号

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第6項第2号ロ

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第6項第2号イ

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第7項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月7日政令第294号第3条第8項

(経過措置)

追加


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