私立学校教職員共済法施行令
2017年1月1日更新分
附則平成28年12月26日政令第395号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九五号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第1項
当分の間、特定学校法人等(学校法人等であって、当該学校法人等に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者をいう。以下この項において同じ。)及びこれに準ずる者(一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三以上である短時間労働者(同条に規定する短時間労働者をいう。以下この項において同じ。)をいう。)の総数が常時五百人を超えるものをいう。次項において同じ。)以外の学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものであって、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、私立学校教職員共済法第十四条の規定にかかわらず、私立学校教職員共済制度の加入者としない。
削除
追加
当分の間、特定学校法人等以外の学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定四分の三未満短時間労働者(第一号又は第二号に掲げる者であって、私立学校教職員共済法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により私立学校教職員共済法施行令第一条の二第二項の規定が適用されない者を除く。)をいう。以下同じ。)については、同法第十四条の規定にかかわらず、私立学校教職員共済制度の加入者(以下「加入者」という。)としない。
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第1項第1号
(経過措置)
追加
その一週間の所定労働時間が同一の学校法人等に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条に規定する短時間労働者をいう。同号において同じ。)
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第1項第2号
(経過措置)
追加
その一月間の所定労働日数が同一の学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第2項
特定学校法人等に該当しなくなった学校法人等の私立学校教職員共済制度の加入者に対する前項の規定の適用については、当該学校法人等が引き続き特定学校法人等であるものとみなす。ただし、当該学校法人等が、その使用する者のうち私立学校教職員共済制度の加入者であるものの四分の三以上の同意を得て、日本私立学校振興・共済事業団に同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
削除
追加
特定学校法人等に該当しなくなった学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定四分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該学校法人等が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に当該特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第2項第1号
(経過措置)
追加
当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである四分の三以上同意対象者(加入者及び七十歳以上の教職員等(私立学校教職員共済法第四十一条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者をいう。第四項第一号において同じ。)をいう。以下同じ。)の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第2項第2号
(経過措置)
追加
前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第2項第2号イ
(経過措置)
追加
当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第2項第2号ロ
(経過措置)
追加
当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第3項
(経過措置)
追加
前項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(加入者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、加入者の資格を喪失する。
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第4項
(経過措置)
追加
特定学校法人等(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間労働者を使用する学校法人等を含む。)以外の学校法人等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、事業団に当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第4項第1号
(経過措置)
追加
当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである二分の一以上同意対象者(加入者、七十歳以上の教職員等及び特定四分の三未満短時間労働者をいう。次号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第4項第2号イ
(経過措置)
追加
当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第4項第2号ロ
(経過措置)
追加
当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第4項第2号
(経過措置)
追加
前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第5項
(経過措置)
追加
前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間労働者についての私立学校教職員共済法第十五条の規定の適用については、同条中「その教職員等となつた」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号)附則第三条第四項の申出が受理された」とする。
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第6項
(経過措置)
追加
第四項の申出をした学校法人等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、事業団に当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定四分の三未満短時間労働者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該学校法人等が特定学校法人等に該当する場合は、この限りでない。
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第6項第1号
(経過措置)
追加
当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第6項第2号
(経過措置)
追加
前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第6項第2号ロ
(経過措置)
追加
当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第6項第2号イ
(経過措置)
追加
当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第7項
(経過措置)
追加
前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(加入者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、加入者の資格を喪失する。
附則平成28年9月7日政令第294号第3条第8項
(経過措置)
追加
この条において特定学校法人等とは、学校法人等であって、当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定労働者(七十歳未満の者のうち、私立学校教職員共済法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないものであって、特定四分の三未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時五百人を超えるものをいう。