追加
法第十四条第一項第二号 の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
追加
学校法人等(法第十四条第一項 に規定する学校法人等をいう。以下この条において同じ。)以外の者にもまた使用され、その者から受ける報酬の額が当該学校法人等から受ける報酬の額を超えていることその他の共済規程(法第四条第一項 に規定する共済規程をいう。以下同じ。)で定める基準に該当する者
追加
日々雇い入れられる者(一月を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。)
追加
二月以内の期間を定めて使用される者(その定められた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。)
追加
法第十四条第一項第三号 の政令で定める者は、学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものであつて、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成五年法律第七十六号)第二条 に規定する通常の労働者をいう。以下この項において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条 に規定する短時間労働者をいう。以下この項において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。
追加
当該学校法人等に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
追加
報酬(最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項 各号に掲げる賃金に相当するものとして文部科学省令で定めるものを除く。)について、文部科学省令で定めるところにより、法第二十二条第八項 の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
追加
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十条 に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条 に規定する大学の学生その他の文部科学省令で定める者であること。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第二項 又は第二十四条第一項 若しくは第二項 に規定する措置により休業する場合であつて、共済規程(法第四条第一項 に規定する共済規程をいう。以下同じ。)で定める事由に該当するとき。
変更後
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第二項 又は第二十四条第一項 若しくは第二項 に規定する措置により休業する場合であつて、共済規程で定める事由に該当するとき。
附 則 (平成二八年四月一五日政令第一九九号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年四月一五日政令第一九九号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月七日政令第二九四号)
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
追加
この政令の施行の日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、同日まで引き続き当該加入者の資格を有する者については、この政令による改正後の第一条の二第二項の規定は、同日以降引き続き同日において使用されていた学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。次条において同じ。)に使用されている間は、適用しない。
追加
当分の間、特定学校法人等(学校法人等であって、当該学校法人等に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者をいう。以下この項において同じ。)及びこれに準ずる者(一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三以上である短時間労働者(同条に規定する短時間労働者をいう。以下この項において同じ。)をいう。)の総数が常時五百人を超えるものをいう。次項において同じ。)以外の学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものであって、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、私立学校教職員共済法第十四条の規定にかかわらず、私立学校教職員共済制度の加入者としない。
追加
特定学校法人等に該当しなくなった学校法人等の私立学校教職員共済制度の加入者に対する前項の規定の適用については、当該学校法人等が引き続き特定学校法人等であるものとみなす。ただし、当該学校法人等が、その使用する者のうち私立学校教職員共済制度の加入者であるものの四分の三以上の同意を得て、日本私立学校振興・共済事業団に同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。