法第十九条の規定により利子補給金の限度を計算する場合において、当該契約で定める当該改良の予定し
ゆ
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工日以後の融資残高が、融資総額を当該改良の予定し
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工日以後五年間半年賦均等償還の条件で償還するものとした場合における計算上の融資残高をこえるときは、その計算上の融資残高を同条の融資残高とする。
変更後
法第十九条の規定により利子補給金の限度を計算する場合において、当該契約で定める当該改良の予定しゆん工日以後の融資残高が、融資総額を当該改良の予定しゆん工日以後五年間半年賦均等償還の条件で償還するものとした場合における計算上の融資残高をこえるときは、その計算上の融資残高を同条の融資残高とする。
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の鉄道軌道整備法施行規則の規定によりされている申請書その他の書類の提出は、同条の規定による改正後の鉄道軌道整備法施行規則の規定に基づいてされた申請書その他の書類の提出とみなす。
削除
この省令は、鉄道軌道整備法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十三号)の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。
削除
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。