商業動態統計調査規則
2020年4月15日更新分
第4条第3項
乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五〇―各種商品卸売業から中分類五五―その他の卸売業(細分類五五九八―代理商、仲立業を除く。)まで、小分類五九一―自動車小売業(細分類五九一四―二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)、小分類五九三―機械器具小売業(自動車、自転車を除く)、小分類六〇五―燃料小売業及び中分類六一―無店舗小売業に属する事業所(前項及び次項に規定するもの並びに第五項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く。)のうち、経済産業大臣が指定するもの並びに日本標準産業分類に掲げる中分類五六―各種商品小売業から中分類六〇―その他の小売業まで(小分類五九一―自動車小売業(細分類五九一四―二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)、小分類五九三―機械器具小売業(自動車、自転車を除く)及び小分類六〇五―燃料小売業を除く。)に属する事業所のうち、従業者二十人以上のもの(次項に規定するもの及び第五項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く。)であつて経済産業大臣が指定するもの及び従業者十九人以下のものであつて経済産業大臣が告示で指定する地域に所在するもの(第五項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く。)について行う。
削除
追加
乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五〇―各種商品卸売業から中分類五五―その他の卸売業(細分類五五九八―代理商、仲立業を除く。)まで及び中分類五六―各種商品小売業から中分類六一―無店舗小売業までに属する事業所(前項及び次項に規定するもの並びに第五項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く。)のうち経済産業大臣が指定するものについて行う。
第5条第1項第1号
第5条第1項第2号
(調査事項)
第5条第1項第6号
(調査事項)
第5条第2項第1号
第5条第2項第2号
(調査事項)
第5条第2項第5号
(調査事項)
第5条第3項第1号
第5条第3項第2号
(調査事項)
第5条第3項第9号
(調査事項)
第5条第4項第2号
(調査事項)
第5条第4項第6号
(調査事項)
第5条第5項第2号
(調査事項)
第5条第5項第6号
(調査事項)
第7条第1項
(報告義務)
第四条第二項から第四項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者及び同条第五項から第八項までに規定する企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
変更後
第四条第二項から第四項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者(ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者)及び同条第五項から第八項までに規定する企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
第8条第1項
(調査の方法)
甲調査及び乙調査は、報告義務者の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。
変更後
調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。
第8条第2項
丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。
削除
第8条第3項
一括調査企業の報告義務者にあつては、経済産業大臣が配布する調査票によつて行う。
削除
第8条第4項
(調査の方法)
報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、調査票配布者にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。
移動
第8条第2項
変更後
報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。
第9条第1項
(調査票の提出)
甲調査及び乙調査の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、二部を調査期日の属する月の翌月十日までに都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
第9条第2項
丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査の報告義務者並びに一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
削除
第10条第1項
都道府県知事は、受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
削除
追加
第九条の規定にかかわらず、報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により調査票を提出することができる。
第10条第2項
(電子情報処理組織による提出)
追加
前項の方法により調査票を提出する報告義務者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。
第10条の2第1項
第九条第一項の規定による甲調査及び乙調査に係る調査票の提出並びに同条第二項の規定による丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査に係る調査票の提出並びに同項の規定により一括調査企業の報告義務者が行う調査票の提出(甲調査、乙調査及び丙調査に係るものに限る。)は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
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第10条の2第2項
前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が第九条第一項に規定する都道府県知事又は同条第二項に規定する経済産業大臣に到達したものとみなす。
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第10条の2第3項
第一項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した第九条に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
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第10条の2第4項
報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が第一項の規定による提出をする場合における前条の規定の適用については、同条中「受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「第十条の二第二項の記録がされたファイルを整理した上、調査期日の属する月の翌月十五日までに審査を終了しなければならない。この場合においては、ファイルの審査を終了した時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとみなす。」とする。
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第10条の3第1項
前条第一項の規定による提出をしようとする者は、第七条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
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追加
第九条の規定にかかわらず、丁二調査の報告義務者は、経済産業大臣が別に定める方法による提出をもつて第九条に規定する調査票の提出に代えることができる。
第10条の4第1項
前条の入力は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
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第10条の4第2項
前条の入力は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
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第10条の5第1項
(電磁的記録による提出)
第九条第一項の規定による甲調査に係る調査票の提出並びに同条第二項の規定による丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査に係る調査票の提出並びに同項の規定により一括調査企業の報告義務者が行う調査票の提出(甲調査及び丙調査に係るものに限る。)は、第七条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。
この場合においては、第九条の提出部数に関する規定は適用しない。
移動
第10条の2第1項
変更後
第九条の規定にかかわらず、報告義務者は、調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を提出することができる。
第10条の5第2項
報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が前項の規定による提出をする場合における第十条の規定の適用については、同条中「調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を」とあるのは、「電磁的記録を整理した上、審査し、」とする。
削除
第11条第1項
第12条第1項
第14条第1項
商業動態調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、第三項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商業動態調査員」という。)とする。
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第14条第1項第1号
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
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第14条第1項第2号
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
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第14条第2項
商業動態調査員は、都道府県知事から指定された事業所(以下「担当事業所」という。)又は調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
削除
第14条第3項
商業動態調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当事業所又は担当調査区内にある事業所に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
削除
第15条第1項
第16条第2項
都道府県知事の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
都道府県知事の保存する調査票(平成三十一年三月分調査から令和二年二月分調査までの調査票に限る。)の保存期間は、当該調査票を受理した日から令和二年三月十五日までとする。