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1953
経済産業省生産動態統計調査規則
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経済産業省生産動態統計調査規則
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2022年12月12日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
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