経済産業省生産動態統計調査規則

2021年12月10日改正分

 第9条第2項

(調査の方法)

報告義務者及び一括調査報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。

変更後


 第11条第2項

(電子情報処理組織による提出)

前項の方法により調査票を提出する報告義務者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続きをする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和二年三月二十九日から施行する。

変更後


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