法第七条の保険証書には、次に掲げる事項並びに記号及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
変更後
法第七条の保険証書には、次に掲げる事項並びに記号及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名しなければならない。
法第十二条第四号の農林水産省令で定める場合は、塡補すべき額が法第二条第一項に規定する保険事故によつて生じた損害についての調査に通常要する費用の額を勘案して農林水産大臣が定める基準に従つて機構が定める額未満のときとする。
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法第十二条第四号の農林水産省令で定める場合は、塡補すべき額が法第二条第一項に規定する保険事故によつて生じた損害についての調査に通常要する費用の額を勘案して農林水産大臣が定める基準に従つて機構が定める額未満のときとする。