酒税法

2022年10月26日更新分

 第5条第1項

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 第10条第1項第7号の2

(製造免許等の要件)

免許の申請者が未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号(禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の二十三(準用)及び第三十二条第三項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十条第一項第五号(同法第二十八条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の三第二項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十条第一項第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第五十六条(同法第五十条第一項第四号、第五号又は第八号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

変更後


 第25条第1項

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 第26条第1項

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 第27条第1項

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 第28条第3項第1号

(施行期日)

酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日

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附則第1条第1項第1号

変更後


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 第28条第3項第2号

(未納税移出)

酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日

変更後


 第33条第1項

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 第38条第1項

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 第39条第1項

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 第41条第1項

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 第42条第1項

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 第52条第1項

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 附則第8条第3項第1号

その税額が十万円以下のとき。 二月

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 附則第8条第3項第2号

その税額が十万円をこえ三十万円以下のとき。 三月

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 附則第8条第3項第3号

その税額が三十万円をこえ五十万円以下のとき。 四月

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 附則第8条第3項第4号

その税額が五十万円をこえるとき。 五月

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 附則第5条第1項

(輸入ウイスキー類等の移入に係る特例)

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 附則第5条第2項

(輸入ウイスキー類等の移入に係る特例)

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 附則第7条第1項

次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類(次項及び第三項の規定に該当するものを除く。)に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第四条第一項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。

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 附則第5条第1項

この法律の施行の際現に旧酒税法第七条第一項又は第九条第一項の免許を受けている酒類小売業者は、施行日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第八十六条の九第五項の規定にかかわらず、施行日から一年以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。

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 附則第5条第2項

この法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に新酒税法第七条第一項又は第九条第一項の免許を受けた酒類小売業者は、当該免許を受けた日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第八十六条の九第五項の規定にかかわらず、酒類販売管理者を選任した日から六月以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。

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 附則第1条第1項第5号ニ

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 附則第1条第1項第8号ロ

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 附則第1条第1項第10号

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 附則第25条第1項

(罰則に関する経過措置)

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 附則第7条第1項

(検討)

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 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第二条の規定、第四条(覚 剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

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