日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法

2022年6月17日改正分

 第2条第2項

(施設内の逮捕等)

死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁にあたる罪に係る現行犯人を追跡して前項の施設内で逮捕する場合には、同項の同意を得ることを要しない。

変更後


 第3条第1項

(逮捕された国際連合の軍隊の構成員又は軍属の引渡)

検察官又は司法警察員は、逮捕された者が国際連合の軍隊の構成員又は軍属であり、且つ、その者の犯した罪が議定書の附属書第三項(a)に掲げる罪のいずれかに該当すると明らかに認めたときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、直ちに被疑者を当該国際連合の軍隊に引き渡さなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における協定の最初の効力発生の日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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