私立学校教職員共済法

2022年10月26日更新分

 第8条第1項

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 第9条第1項

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 第10条第1項

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 第11条第1項

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 第19条第1項

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 第22条第2項

短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中「 第三十一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上
」とあるのは、「 第三十一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満 第三十二級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満 第三十三級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満 第三十四級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満 第三十五級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上七七〇、〇〇〇円未満 第三十六級 七九〇、〇〇〇円 七七〇、〇〇〇円以上八一〇、〇〇〇円未満 第三十七級 八三〇、〇〇〇円 八一〇、〇〇〇円以上八五五、〇〇〇円未満 第三十八級 八八〇、〇〇〇円 八五五、〇〇〇円以上九〇五、〇〇〇円未満 第三十九級 九三〇、〇〇〇円 九〇五、〇〇〇円以上九五五、〇〇〇円未満 第四十級 九八〇、〇〇〇円 九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満 第四十一級 一、〇三〇、〇〇〇円 一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満 第四十二級 一、〇九〇、〇〇〇円 一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満 第四十三級 一、一五〇、〇〇〇円 一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満 第四十四級 一、二一〇、〇〇〇円 一、一七五、〇〇〇円以上一、二三五、〇〇〇円未満 第四十五級 一、二七〇、〇〇〇円 一、二三五、〇〇〇円以上一、二九五、〇〇〇円未満 第四十六級 一、三三〇、〇〇〇円 一、二九五、〇〇〇円以上一、三五五、〇〇〇円未満 第四十七級 一、三九〇、〇〇〇円 一、三五五、〇〇〇円以上
」とする。

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 第25条第1項

(国家公務員共済組合法の準用)

この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項及び第三項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条、附則第十四条並びに別表第一の規定を準用する。 この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第28条第2項

(掛金の折半負担等)

育児休業等をしている加入者(第四項の規定の適用を受けている加入者及び第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者の負担すべき掛金等を免除する。

移動

第28条第5項

変更後


 第28条第2項第1号

(掛金の折半負担等)

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 第28条第2項第2号

(掛金の折半負担等)

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 第28条第3項

(掛金の折半負担等)

育児休業等をしている加入者(次項の規定の適用を受けている加入者を除く。)を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。

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第28条第6項

変更後


 第28条第4項

(掛金の折半負担等)

産前産後休業をしている加入者(第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者が負担すべき掛金等を免除する。

移動

第28条第2項

変更後


追加


 第28条第5項

(掛金の折半負担等)

産前産後休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。

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第28条第3項

変更後


 第34条第2項

(時効)

事業団が行う掛金等その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を有する。

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第34条第3項

変更後


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 第44条第1項

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 附則第70条第1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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 附則第25条第1項

財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、加入者期間が四十四年以上である者とみなす。

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 附則第24条第1項

平成十三年一月一日前に私立学校教職員共済法第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業が終了するものを使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第三項の規定の適用については、同月一日に同項の規定に基づく申出があったものとみなす。

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 附則第12条第1項

改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

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 附則第13条第1項

(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)

施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第二項及び附則第十五条第二項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する支給停止調整額をいう。次条第二項において同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。 この場合において、必要な事項は、政令で定める。

変更後


 附則第15条第2項

前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。 この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

変更後


 附則第15条第3項

第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。 この場合において、必要な事項は、政令で定める。

変更後


 附則第80条第1項

改正前私学共済法の規定による日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収、当該掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分並びに当該掛金その他徴収金に係る先取特権については、なお従前の例による。 当該掛金の還付についても、同様とする。

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 附則第2条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

変更後


 附則第24条第1項

(改正後の私立学校教職員共済法における標準報酬月額に関する経過措置)

追加


 附則第24条第2項

(改正後の私立学校教職員共済法における標準報酬月額に関する経過措置)

追加


 附則第25条第1項

(改正後の私立学校教職員共済法における時効に関する経過措置)

追加


 附則第41条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第80条第1項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第80条第2項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第80条第3項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定 公布の日

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 附則第12条第1項

(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

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